今日は10月31日、道路では一斉取締り日ですので
速度違反、駐車違反など道路交通法では規定となっており
しかたが有りませんが、某所・某市に置いて所轄が
うるさすぎる・という苦情が数件、すでに入ってきています。
これをすべて取り締まってしまうと、違反していない
車まで通行出来ない・という事になってしまい道路通行、
及び車通行の意味の無い道路という別の問題となりますので。
また、取り締まり管轄地域概要についても同様でそのエリア
内での違反行為についても同様で管轄が可能な地域と
そうでは無い地域が存在しています。
さらに別の案件内容では、署の財政難のため・違反行為
金を取っているのでは・という疑い自体も出てきています。
これについても過去から報道などですでに記載されている事項
案件で有り、皆がやっているから誰でも・という事は有りませんが
都内23区の交通網と多摩地域の生活、交通網の違い・という
まったく別の要素が絡んでくる事案でしょうか。
これは以前、東京都調布市の国道20号沿いに有る調布署
の交通課所轄の所長さんがコメントしていた様に多摩地域と
23区内の交通網の不備については所轄自体がすでに認めて
いる案件なのです。
多摩地域に在住されている方はすでにご存知かと思いますが
多摩というのは交通網の整備自体が23区内と違って遅れて
おり、やっと多摩モノレールは開業していますがそれでも
まだまだ路線整備面では不十分な地域が多く存在しています。
路線バス網を調査しても路線バスが通っていない空白地帯も
数多く有って、それにはどうしても車が必要という事が有ります。
そのため、多くの人達が自家用車を利用して買い物や生活面で
利用しているわけですが、これらすべて使うのが必要という
道路というのは常識的に考えても誰が見てもそうでしょう。
その生活に必要な道路では、重点的取締り要地域をつける事
自体が私は大きな疑問点を言わざる得ないです。
警察と地域行政とはまったく担当部署は違いますが道路は
上記、所轄の担当管轄エリア内ですので、その道路上での
違反行為については、すべてその地域の担当所轄対応となるのは
ご存知かと思っています。
また、行政面についても同様で違法駐車が多いのはずばり・
市の行政の駐車場設置不足でこれは違法駐車云々では無く
行政の駐車場整備不足という一面も持っているのです。
市営駐車場が台数分だけ確保されている、または市区町村の
営業駐車場が整備されている様な所ではかなり違法駐車の車は
少ない・という報告も有ります。
商業施設前に沢山の車が止まっている・という様な案件も
過去から多いですが、これについても市営駐車場を確保している
所とそうでは無い所が有って、他県の市区町村ではほとんど
P=駐車場を商業施設が確保していないのが現状です。
このため、違法駐車についても法令的には違反となっていますが
民事方面から言うと、そうではない・という事になります。
以下が、只今・警視庁が扱っている一斉取締りに関する
公開HPです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/koukai/koukai.htm
上記の様に警察は道路交通法という交通法令遵守、
私は上記とは別の民事=民法の方の扱いという事なので
2つの司法、検事・検察と弁護士・民法が存在している限り
自分が悪くないと思ったら、堂々と指摘する必要性も有り
それも可能という事です。
ただし、それがすべて適用すると思ったらそれは間違いで有り
遵守する義務が有るのは、飲酒運転違反、速度違反、信号無視
行為、人身事故行為、刑法すべて・の4つです。
これは、上記はドライバーで有れば絶対に守らなくては
ならない自己責任で有りきわけて民事上でも無理でしょう。
これとは別に線引きが必要なのは、赤信号と黄色信号の停止義務
行為で、これについては現在はきわめて曖昧な対応となって
いてきちんとした交通法による法令義務明示か掲示が必要
でしょうか。他県の公安委員会の学科教本には停止線で
車が止まれない場合にはそのまま徐行で進んで良い・という
記載も見つける事が出来ます。
この理由の1つに、交差点内で他車・つまり別方向からの
車の進行を妨害してはならない・とちゃんと道路法令で決めて
いるからです。
そうなると、黄色点滅信号で停止線を越えた車は点滅でも
交差点内横断は良い・という事になり、教習学科教本と
運転免許試験場の免許試験問題の不備・というまったく別の
問題も浮上する事になるでしょう。
これは赤信号でも同様で、赤信号に変わって停止線を越えている
車や大型車を多数・世間では見かけますがこれを巡査が
止めている行為を都内や多摩でも見る事が出来ます。
これも実際には違反行為では無いのに違反を取っているという
事になり、民事では不当・と判断される可能性がきわめて
高いでしょう。
なぜなら、すでに停止線を越えているため、実際には
交差点内に入るからです。
これは交通課ではパトも同様ですが特に白バイ隊の隊員さん
達が間違っている認識している可能性も有るでしょうか。
すべての国家警察に関する組織については、警視庁も同様ですが
担当元は警察庁になりますので公安委員会はその下部組織と
思っておいて良いです。
この都道府県では対応が違う・という事は一切・無く全国どこでも
公安委員会が出す法令というのはどこも同じです。
それを考えると、交差点取締りというのも実は道路交通法令では
そうですが、民法から言うと非常に問題が有る対応をやっている・
という事になるでしょう。
つまり得点、国庫金保管、署の財政面の埋め合わせ・と言われても
何も反論は出来ないという事になります。
どこも同じですが、所轄についてもちゃんと国から一般会計予算
という予算分配がされていますので、違反金を国民から徴収する
という法律制度自体もかなり問題が有ると交通専門家達は
昔から口をすっぱくして言っています。