私も思ったのですが偽装報道は無いでしょう。
もしも、以下の事がそうならば報道機関としては
かなり大きな問題となりますからね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000000-ykf-ent
それに弁護士のコメントが有りますが、車間距離
保持という事は今はあまり意味が無い・と思っておいて
良いです。
なぜなら、うちの長野県南部や長野県の多くが実は
そういう地域とドライバーが多いからです。
車間距離保持というのはこちらでは、ほとんどのエリア
が皆無と思っておいて良く、急ブレーキエリア内まで
後方車は接近して来る、または空きが有れば横から
出てくる・と思っておいて良いでしょう。
そのため、東京都はそうで有るかもしれませんが他県では
ほとんど弁護士の言っているコメントというのは実際には
少ない・と思っておいて良いです。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/118922/
記事って上記ですよね。
どうみても他車と他車、2台の記載が有りますが。
それに後続の彼の車・という事でそうなるとこれは
izaで産経新聞ですからTBSでは有りません。
夕刊フジは別会社同士ですからライバル心を
持ってこういう記事を出しているのでしょうか?!。
一般道では追突した側に100パーセント責任は有る・という
のはあくまでも単独の自爆事故のみ・で有って
これが他車が引き起こそうとする行為については
逆に起こそうとした側にも責任が有るという場合も
過去の事例で報告されています。そのため、この弁護士さんの
言う事すべてが正確という事は無い・と思っておいて
下さい。
起こそうとした側と起こす側、場合によっては起こそうと
した側にも責任が付く時も交通事故では有る・という事です。
それは一般道路だろうが高速道路で有ろうが今は
あまり関係は無くなっています。
事故状況によってもその後の訴訟や裁判などで違う弁護士
がまったく違う事を言う場合も有って、交通事故問題というのは
それだけ難しい・という事です。
ですから、要は何よりも交通事故を起こさない事が
もっとも良いです。
まず、弁護士のコメントで記載されている様な車間距離
保持というのは、今ではほとんど道路交通法の記載文面だけの
世界になっているのは大きな事実です。
これは長野だけで無く多摩でも都内でも神奈川でも
どこでも同じです。
それで急ブレーキをかけて止まらず、追突した場合・
追突した側に100パーセントの責任が有るのはご存知の
通りです。
これは故意による追突事故に含まれるため、車間距離義務違反
という違反行為で、追突した側にすべての責任が有ります。
ぶつけたことは間違いない・と彼が言ったのは前を
走っていた車にぶつけた・という事ではないでしょうか。
自分でぶつけたのと、急ブレーキを踏んだが遅くて
ぶつかってしまったのでは、事故の意味が違ってきますので。
自分でぶつけた・では多分、彼はそのまま署行きで有る・
と私は思いますので。
物損事故として処理するのは、自分でぶつけたのでは無く
前が急ブレーキをかけて自分もかけたが前とぶつかってしまった・
そういう事故だからです。
この場合、自分でぶつけた事故では無いので100パーセント
責任は有るが・という記載文は疑問でしょう。
この様に自己過失ではなく、ぶつかってしまった・という
追突事故は都内では腐るほど多いので、物損事故として
処理するのは多いです。
ご存知の様にあれだけの車が都内を24時間・休み無く
走っていますので、上記の様な過失が無い事故というのは
しょっちゅう、23区内のどこかで発生しても何も不思議では
有りません。
自分が注意して交通事故を起こさない様にしていても、他の
ドライバーはそうではない人もいる・これが有るからです。
道路の狭さ、自転車、バイク、歩行者、これらはすべて
東京都では含まれる・と思っておいて良いでしょうから。
時々、こういう間違った解釈を持っている人も中には
いますが、すべて司法だけが100パーセント正解では
ない・という考え方もこれからの事故例では必要な様に
私は思っています。もちろん、これは(交通事故の複雑さ)
のみだけの事です。
そのため、福岡の飲酒運転の事件や東名の炎上事件など
過去の事件が大きな社会問題となったのもすべて上記の
ためで有る・と私は今でもそう思っています。
交通事故例の複雑さ・発生構造のタイプが昔とはまったく
違ってきた・という事が道路交通法の考え方だけでは
通用しなくなってきている・というのが現実ではないか・
と私は思っています。