敷金、礼金0円、提訴されたスマイルサービスに
ついては、あの巨大掲示板の方達がより詳しいですし
コメントについても大きく取り上げられるでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081008-00000048-mai-soci
http://www.news.janjan.jp/living/0807/0807162135/1.php
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081008-00000565-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081008-00000018-yom-soci
ただ、私も有る程度は不動産を知っていますが大体・
上記・0円などというのは裏で何かが有る・と思っていない
と駄目です。
特に賃貸についてはそんなに美味しい話が有るわけが
無いです。
問題となっている大手2社についてもやっている事は
タイプが違いますが同じ様なものでしょう。
正規の大手でも壊したら違反金、さわいだら違反金・という
事も現実に有りますからね。
契約書に書かれていなくても、違約金を取られた例は
多く、氷山の一角の話です。
長野の住んでいた所でも部屋の掃除代金は別で
汚したら代金・取られますから。
それが敷金・礼金0円の賃貸部屋・というものです。
新しいビジネスというよりもそれは昔から有る事です。
しかし、部屋の鍵までは変えないですけどね。
部屋の賃貸料を払わなかったら、部屋の鍵を変える・という
のは新ビジネスでも何でも無く、鍵はやり過ぎだ・としても
別の方法でやっている所は賃貸不動産会社ならば今は
腐るほど有る・と思っておいて良いでしょう。
つうか、これ、(鍵を変えます)なんて契約書に記載したら
誰も賃貸する人なんかいない・と私は思いますから。
ただ、1つ違う点は許可無く勝手に部屋の鍵を変えた場合・
賃貸人の許可を得ていませんので、いくら部屋の所有権を
持っていたとしても、鍵変え行為は違法になります。
ご存じの様に賃貸でも部屋を借りるのに契約書と使用料を最初に
会社に払っている以上は、その部屋の持ち主となるからです。
そのため、スマイルサービスの初歩の契約状況がどうなっている
のか?・という事が司法ではメインとなるでしょう。
また、許可無く部屋の物品を持ちだした場合には住居不法侵入にも
なります。
それは不動産会社がその部屋を保有していようがいまいが
関係は無く、原則的に不動産会社は個人のプライバシーまで
入ってはならない・本人の同意が必要!・という事が有るからです。
この会社が単なる部屋貸しだけ・の場合にはまた大きく意味が
違ってきます。
つまり、一時的に他人に貸すだけの部屋・という事でその使用料
だけを取る・という方法です。
つまり、昨日・記載した山谷の宿みたいなものでしょう。
この場合には、意味は大きく違ってきますが不動産の賃貸の
書き方については、特に厳しい規則などは無く賃貸部屋の
様に見せかけている・という不動産も今は有る事は有ります。
利益でしたら会社は何でもやりますから。
ここまで大手2社は酷くは有りませんし、自分の会社で作った
建物ですが使用パターンは同じ様なものです。
つまり、ご存じの様に敷金・礼金ゼロ・というのは建物と
部屋は会社の所有物で有る・・という事です。
所有物で有る以上は、個人物件の様に大家さん=管理人さんが
いないため、思う様に会社側で出来る・というメリットが
有る反面、ここでもトラブルとなっている賃貸人との契約書
の違いから来るトラブルがデメリットとなっているわけです。
これも意味は非常に今回の提訴と似ています。
確かに大家さんに顔を合わしたりお礼は嫌・という方は
世の中には多いです。
しかし、もっともトラブルになりにくいのは大家さんがいる
賃貸のほうが私はお勧めしています。
これは、もしも上記の様なトラブルになった場合には相手が
いる・という事で裁判になっても両方で非常に有利な点が
多い事だからです。
また、ご存じの様に最初の契約事項を賃貸している側が出す
事が可能ですし、大家さん方はそれに対する反論や違約金の
問題を理由にする事が可能で有るからです。
しかし、管理人=大家さんが不在している場合には書類に
記載されていても、それは会社側が勝手に作成した書類なので
果たして正式な法律で裁くことが可能かどうかは不明な点が
多い・という事になってしまうからです。
大体、自分達のマイナスになる様な事を貸す側の不動産会社が
最初から契約書に書くはずも無いです。
それは社会の常識というものでしょう。
それをすべて記載していたら会社の利益が上がりませんし
誰も借りる人はいない・と思っておいて良いです。
このため、借りる方は最初の契約書の保管とその内容を良く
読んでおくのは鉄則です。
途中で不動産会社のやり方が変わったとしても、最初の
契約書を持っておけば、逆に自分にとって有力な反論
参考資料の1つ・となるからです。
ここで記載されている様に提訴した側の弁護士さんは
それに従って動きますから。
部屋の代金を払っていないから鍵を変える・などと言う
記載が最初の契約書に記載が無い場合には、新規マンションの
犬を飼う・飼えない問題と同様で、契約の不履行と
説明ミスという事に相手側はなるでしょう。
これによって、不動産会社が700万から1000万円を提訴した
ほうに払った・という事例も前から有ります。
不動産業は、必ず賃貸も分譲もそうですが説明不足というのは
法律によって規則が決められており、それだけ契約書というのは
意味を大きく持つわけです。
記載されていればこの人達が提訴するわけが有りませんから、鍵の
勝手取り換えまでは記載されていない・と思っておいて良いでしょうか。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081008-00000581-san-soci
国民生活センターの記載の通りです。
この会社の問題な所は、以下の記載文の2つでしょう。
「施設再利用料」「生存確認出張料」・です。
本来、賃貸部屋では施設という言葉は、まずもって使わない・
と思っておいて良いです。
また、生存確認という事も同様でいる・いないは個人の
考え方の問題で有って、わざわざ不動産会社がそこまで介入
する権利は無いです。
施設という文言を使っている事自体、この会社は賃貸部屋では
無く、・宿部屋・という事なのでしょう。
そうなると、賃貸部屋という事では無い・という事になり
法律・司法で問題となる可能性は非常に高いでしょうね。
弁護団からの記載によると、すでに住居不法侵入はやっている
様ですので、これは提訴されてもしかたがない・と私は
思います。
勝手に他人の物を本人に許可無く持ちだした・という事は
完全なる住居不法侵入と強盗になるからです。
本人の同意を得ていれば、不動産会社はちゃんと警告文を
相手に送ってから持ち出すことは何ら法律的にも問題は
有りませんし、現にそれをやっている会社は多いです。
また、そういう場合・裁判所の同意も得ており大体・裁判所と
不動産会社から通知が送られてくるのが通例です。
これをこの会社はやっていない・という事であれば
それは住居不法侵入と強盗罪になります。
賃貸していれば、それは会社の部屋が会社の持ち物であっても
部屋の主は借りている方ですから、本人の同意を得ないと
なりません。
これは賃貸では無くて、限定された(宿泊宿)の可能性は
非常に高いと思っています。
違約金が異常に高いのも、完全に裏制システムが有る
会社と思っておいて良いでしょう。
あの○○○○ンとやっている事は似ているかもしれませんね。
マルチ商法の典型的な例です。
て、いうか弁護士さんブログ・すでに有りますから。
http://ameblo.jp/knockout-smile/
このブログ内で異論批判の所ですが、非常に大事で両方の
言い分もお互いに言えているです。
ここに記載されている(借地借家法28条)は検索すると
すぐに出てきます。
これが借地借家法の全文の総則になります。
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM
この第3章 借家
建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件・第28条がこれに
該当します。
また、第26条の2から3もこれに入るでしょう。
3がもっとも分かりやすく、甲と乙・が必ず賃貸や
分譲でも有る・と思っておいて良いです。
つまり、本人の同意無しに勝手に無断で部屋の個人所有物移動や
鍵を変えたり、強制退去を不動産会社側がやる
事は違法行為で有り、個人のプライバシーの侵害と
移動は住居不法侵入と強盗を意味します。
施設で有る、宿で有るは関係なく、賃貸部屋となっていて
それが記載されている以上は賃貸部屋としてなっている
からでしょう。
そうしないと今度は、記載内容不履行という事で
こちらも詐欺罪が会社側に適用される可能性が有ります。
1泊宿なのに宿とは記載せず、賃貸使用料という名目では
原則的に出来ないからです。
借家と宿とは法律では大きく意味が違いますので。