故人の作成した遺言書が二通出てきた場合、二通の遺言書のうち日付が後の方が遺言が有効になります。
遺言は、人の最終意思として尊重しなければならないものですが、遺言書が二通出てくれば、やはり問題が生じます。
そこで民法ではこのような場合を考えて、次のような規定を置いています。前の遺言に抵触する遺言を作成することによって、その抵触する部分については、前の遺言が撤回されたことになる。また、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を取り消すことができるとしています。
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