〜財産よりも借金が多い場合に有効〜
遺産には不動産や預貯金などのプラスの財産もありますが、残された遺族は借金などのマイナスの財産も相続してしまうことがあります。
負債の額よりも、不動産などのプラスの財産が多ければ、それを処分して返済に充てることも可能ですが、プラスの財産よりも負債の方が大きい場合は「相続放棄」という手続を家庭裁判所に申立てると良いでしょう。
相続放棄が認められると、相続人ではなくなり財産も相続できなくなる代わりに、負債を負担する必要もなくなります。
相続放棄は相続人が被相続人の死亡を知ったときから3カ月以内に申立てる必要がありますので注意が必要です。
また、残された財産の範囲内で債務を負担する「限定承認」という方法もあります。「限定承認」の場合は「相続放棄」と違い、相続人全員で申立てなければなりません。
詳しくは専門職にお尋ねください。