◇ 内縁の妻では相続権が全くない
夫婦同然の生活を長年続け、内縁の妻にどんなにお世話になっても、法的な「配偶者」でない以上、相続権は全くありません。
男性と同居し、長年連れ添った内縁の妻が男性を亡くしたところ、その途端に男性の子供たちがサッサと自分たち名義の宅地の相続登記をしてしまいました。さらに、残された内縁の妻に対して、父の貯金やその他のものを全部引き渡してくれと要求してきた場合、内縁の妻はそれを拒む権利がないわけです。
◇お世話になった内縁の妻のために対策をしておくことが大切
男性が亡くなる前にきちんと婚姻届をしておけば問題はなかったのですが、家族の反対などで婚姻届を出せない事情がままあるかと思います。
このようなケースの場合、男性の生存中に財産の全部または一部を内縁の妻に贈与して名義を変えておくか、自分が死んだらこれこれの財産を内縁の妻にやるという遺言書を書いてもらっておけば良かったのです。
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