設計部の大森です。
6/20に昨年(平成18年6月21日)に公布された「建築物の安全性の確保を
図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)
が6/20日に施行されるようです。
国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt48_.html
にはパブリックコメントが掲載されていますが、
実際の業務の変わり方は、まだ行政庁や民間確認検査機関にもあまり
具体的には伝わっていないようです。
いろいろな改正が盛り込まれているようですが、一番気になる点は
確認申請に提出した設計図書の訂正や変更が出来なくなること。
いままでは、間違っている点や不足な点は設計図書を加筆訂正したり、
図面を差し替えしたりして対応ができましたが、今後は変更、
訂正が発生したときは、全て申請の出しなおしになりそうです。



これは今まで以上に十二分な設計期間が必要になると同時に、
十二分なお客様との打ち合わせがなされた後でないと、
申請が出せないこととなります。
申請の簡略化や、簡素化とは相反して時代に逆行する措置と言えます。
ますます、申請や、着工計画、竣工計画が延び延びになることは、目に
見えてます。
これから新築を計画している方は、早め早めに行動することを
お勧めいたします。



