
6月19日に受講してきました。
(以下 要約)
旧借地法・借家法は大正10年(1921年)に制定され昭和16年(1941年)改正されました。
この時期は戦時中の住宅難が背景にあり、借主に不利にならないように「正当事由」制度が導入され一度貸したら土地も建物も帰らないようなものになってしまったのです。
そして、今度は家主側が不利になった為、平成3年(4年施8月施行)施行された。
その借地借家法の中の大きな特色は「定期借地権」制度の導入であった。
良好な借地や借家の供給を国は目指し、平成11年(12年3月施行)に「定期借家権」制度が導入された。
又、平成12年(平成13年4月施行)の消費者保護法の導入により敷金や保証金の返還請求権についての紛争裁判が多発している。
という流れから始まり、賃貸物件の法律的な権利関係及び税務などについての講習を受講してきました。
投稿記事で報告できる量ではありませんが、現在の賃貸物件の契約上の留意点や今後の賃貸物件の取扱いのついての方向性について考えさせられる内容でした。