バイト高校生など満18歳未満の年少者を使用するときは雇用者は労働基準法を無視することは出来ません。15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了した者でなければ、バイト高校生として雇うことが出来ないのです。労働契約や賃金、労働時間など労働条件など事細かく規定されています。夜10時以降、翌朝5時までの深夜時間帯はバイト高校生を使ってはいけませんし、危険を伴う機械の操作や清掃、酒席での業務、特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)で働かせる事も禁止されています。バイト高校生など18歳に満たない者を雇用する時は職場に年少者の年齢を証明する書面、たとえば、住民票記載事項証明書などを備えつけていなければならないのです。原則として、労働時間は週40時間、1日の労働は8時間を越えてはいけないことになっています。しかしなから、どれだけのバイト高校生がこの様な規則(法律)を守っているかは疑問です。これはバイト高校生だけの問題ではなく雇用主にも大きな責任がありますが、この法律を前面に出した場合制約の多い高校生を雇用するメリットがなくなる恐れがあります。双方の利害関係が法律の意味を「原則として」との広い意味の解釈をさせているのではないでしょうか。
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