つまり以下の記載も有りまして現在はきわけて所轄行為に
よる職権乱用となっているのが分かります。
レスポンスが出しているのが今年の5月からの道路交通法
改正による免許証の提示義務、
その下が東京都に賠償命令が出た信号無視をしていないのに
不当逮捕の案件です。
http://response.jp/issue/2007/0511/article94536_1.html
http://gontango.exblog.jp/6323582/
道路交通法改正については衆議院では圧倒的多数の賛成で
改正法は3ヶ月以内となっていますが、司法はそのまったく逆
の判決となっています。
司法判決の重要な主文は以下となっています。
道路交通法で警察官が免許証の提示を求めることができるのは、
無免許、酒気帯び、過労運転などと認められる場合で、原告に免許証の
提示義務はなかった」と指摘。さらに、別の身分証で照会が可能だったことや、
逃亡の恐れもなかったことなどから、「逮捕は必要のない違法なものだった」
と、ちゃんと司法判断は所轄署員の対応とはまったく異なる
主文判決となっています。
それを考えると、運転免許証の提示義務とは司法と検察側とは
まったく異なる状態となっていて本庁にこれは伝えませんでしたが
こちらの管轄署の署員の対応(恐喝)も問題ではないか・という
事です。
自動車保険に関わって40年、プロの専門家さんが出している
ブログでも以下の様な記載となっています。
http://3w.livedoor.biz/archives/52069543.html
これまで記載していると、私が受けた29日の所轄の免許証
提示も完全なる違法性が高い・という事でしょう。
前から記載されている様に、(提示と提出は違う)という
事で、これについても報告書の中に入れる事にしました。
これが事実ですと、対応した署員の口頭はきわめて国家公務員に
よる恐喝の可能性が大という事になります。
つまり倫理規定・規則違反でしょうか。
対応した署員の名前まで調べようか・と思いましたがそこは
やりあっても地方警察の田舎の署に言っても無駄ですし
違う所に行くので辞めておきます。
意味の無い時間と消費を食うだけかと思いますので。
つまり現在の道路交通法改正は非常に問題が有る法令という
事で、これについてはきちんと線引きが必要という事です。
組織というのは前に記載しましたが、1つの新しい事を
やる場合、それにストレートでのって他の意見はまったく聞かないか
排除する・という思考が強いため、その反発のために
上記の東京都に対して支払い命令が出た・と言っても過言では
ないでしょう。
23区のすべての交通課の署員もそうですが、免許証を見せて
下さい・は提示という意味で有り、提示とはその担当者に
免許証を渡す事では無い・という事です。
もちろん、違反行為については確実な交通法令違反、(信号無視、
飲酒運転、速度違反)これらについては除外で有り
提示と提出はまったく同じと思っておいて良いです。
他の違反行為については上記のブログが記載の様に司法では
まったく逆の判決となる可能性も有りますので、そこは
違反を取り締まる側も十分に注意する必要が有るでしょう。
今は有るのかどうかは不明で調べてもいませんが世の中には
実際に以下の様な支援センターも出来ている・という事を
署員や署は認めるべきでしょう。
http://3w.livedoor.biz/shokushitsu.pdf
口頭については、「これが最後」という言葉は署員=公務員の
恐喝に抵触する恐れが有りますので。
これとはまったく別の記載されている通りの令状有りと無しでは
まったくその通りで令状有りの場合には十分に捜査、捜索は
可能でまったく何も問題は有りません。
これが無し・の場合には司法と刑法でも職権乱用行為に該当し
大いに問題が有るのです。
この様に署員についても警察官職務執行法第2条規定条項が
有りますので、むやみに署員がすべて違反を取り締まる事が
出来るという事では有りませんので、ここも記載しておく必要が
有るでしょう。しかし、ご存知の様に犯罪については上記は
まったく別問題でこれは常識ですから、ありとあらゆる
対応が可能です。
対応した署員が名前を言わない、または言う必要が無い行為でも
逆に規則違反となる可能性も有ります。
大体、多くの署員が違反書に担当した氏名と捺印をするはずで
行為を見た側については名前を言わないか、拒否するのが
多いでしょう。これも実際には職務行為違反となるのです。
これは、原則・交通取締りでも所轄署のパトカー、交通課担当でも
2人勤務と法令で定めているからです。
上記のブログでも有った様に記録する事が大事で有り
それが裁判となった場合、司法側の重要な証拠書類、提出書類の1つに
なる・という事です。
上記が本当に存在しているのかどうかは定かでは有りませんが。
この後は担当者による報告書作成についてアドバイスを受けますので
記載はこれで終わりたいと思っています。