無くなる方向にあるとは聞いてますが、未だに存在しているCCCD(コピーコントロールCD)。
東芝EMI社のHPにある、CCCDの説明はこうだ。
「デジタル技術の急速な発達や普及に伴い、過度なCD-Rへのコピー、及びインターネット上での音楽ファイルの違法な配信・交換などによる被害が音楽産業の将来を脅かすようになってきました。
当社では、違法コピーや、違法なファイル交換などを防止することで、作詞家・作曲家・アーティストやレコード製作者等の権利が守られ、それが音楽文化の「創造のサイクル」の維持につながることをご理解いただこうと、当社より発売する作品へのコピーコントロール技術採用を進めています。」
まあ、言ってる事はわかります。
問題は次、Q9の部分。
Q9 「私的複製」として、CDをコピーすることは認められているのでは?
A 著作権法に定める「私的複製(私的使用目的のための複製)」は、個人の「権利」として認められているものではありません。あくまでも、個人が、自分の楽しみのために一定の範囲で複製することは著作権侵害とはならない、ということを定めているものです。むしろ、その保護技術を破ってコピーすることは私的複製を逸脱することになります。
ん?
普通のCDにコピーガードなど存在しないのに、この答えは「全てのCDはコピーできないよう保護されているので、コピーは違法です」というふうにとれてしまうような気が…
私的使用の為の複製については、著作権法第30条に書かれており、CDの違法コピーに関する項目が第2項に書かれています。
要約しますと、
「私的に使用する場合についてはコピーすることができます。但し、それを公開したり、コピーできないよう保護されているものをコピーしてしまうのは違法です」
となっています。
文章の表現の違いなので、実はどうでも良いのですが。
とにかくCCCDをコピーする事は、私的使用でも違法なんですね(多分)。
個人的に聴く為にわざわざお金を出して買っているのに、コピーぐらいイイじゃないですかねー。
まあ、悪いことをするやつがいるからメーカーの自衛策なんだろうけど。
ちなみに、「私的使用」とは、個人だけの使用に限っているわけでは無く、家庭内や一緒に住んでいる友人、非常に仲の良い親友までならOKという見解がどっかのHPに書いてありました。
MP3やAACファイルにして、仲の良い友達と交換する、っていうのは問題無いようです。

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