本日は京都府宅建業協会の不動産相談員の役員研修会に参加してきました。
内容は平成20年1月30日において行なわれた「京都更新料裁判」の貸主更新料弁護団の代表 田中伸弁護士の細部にわたる内容の説明会でした。
結果は「更新料有効」での貸主の全面勝訴でした。
但し、借主側は最高裁へ控訴している為、最終結論ではありません。
ただ、今回の原告側の言い分が通ればどんな事になるのか?考えるとぞっとします。
平成19年6月7日に施行された消費者保護法をたてに主張すれば、何でも通るのか?
と疑問に思う裁判でした。
田中弁護士も述べておられましたが、「更新料があるが家賃の安い物件」と「家賃は高いが更新料のない物件」が現在、京都の市場の中でもあります。
それは、メニューである。
お客さんは好きなメニューを妥当な価格で納得して買うだけなのです。
現にこの裁判が始まってから、当社でも家主さんには更新料無の家賃設定に1本化させていただきました。
これは「更新料が無効」と判決を下された場合、「更新料があるが家賃の安い物件」にして契約すれば損害をこうむるのは一方的に家主さん側になるからです。
中立を重んじる仲介業務の中では一方的に片方が不利になる契約行為を進める事はできないからです。
当社に借主としてこられるお客さまには特別条件がなければ100件程度の物件を紹介できます。
「更新料があるが家賃の安い物件」と「家賃は高いが更新料のない物件」があれば自分の希望にあった条件の方をお客さまは選択します。
契約時に説明がもれていたら別ですが一度その条件を納得してから、借りてから納得がいかない!という主張が通るはずがないと考えます。
それがいやなら、「更新料のない物件」に変わればいいのにと思います。
現に家賃もここ数年、安くなってきています。
家賃が高いところに住んでいる方はそれが不服なら当然、家賃の安いところに変わられます。
これが市場原理だと考えます。
誰でも、お金を払うのは少しでも少ない方がよいと考えるとは思いますが、約束を守らなくて良いという事がまかり通ることはありえないと思います。