本日は京都府不動産コンサルティング協会の20年度の総会でした。
合わせて公認会計士・長谷川左記喜男氏より今後相続税の大改正が行われるという事の内容をお聞きしましたので簡単に報告します。
現行での相続税の現状は下記の通りです。
課税割合(相続人が相続税の対象となる人の割合)の推移
・昭和62年→7.9%
・平成3年→6.8%
・平成5年→6.0%
・平成14年→4.5%
・平成17年→4.2%
当然、バブル崩壊以後、路線価は急降下していますから対象者数も税収も極端に国としては「減収」となっているわけです。
国としてはこの課税割合を10%位に持っていかなくてはいけないと早急に考えているわけです。
又、平成18年度の中小企業白書では年間廃業者数29万社の内約1/4の7万社は後継者難となっています。その対策として下記の減税を考えています。
法人税獲得の為にも中小企業経営承継円滑法という制度の実施。
@民法上の遺留分に関する特例
A金融支援〜資金融資制度
B相続税の課税の特例〜租税特別措置法
*従って個人資産の相続税は増税を余儀なくされている訳です。
@相続税の基礎控除額を引き下げて対象者を増やしたり税率を上げる
A課税方式の抜本的な改正
・現行は資産課税方式と遺産取得課税方式の併用方式→遺産取得課税方式
・遺産の各相続人にたいして取得額に応じて累進で課税するということ
・連帯納付義務制度(相続人全員が納税義務を負う)の廃止
上記の改正が20年10月施行を予定されています。
どうなるかというと、相続税納付の対象者が増え、税率も上がりますが反面、相続人が自己判断で資産の処分がしやすくなります。