1.甲は、平成15年10月1日から平成16年2月12日の間、神奈川県
立精神医療センター 芹香病院に入院した。
2.乙は、甲の入院中の主治医で、神奈川県立精神医療センター 芹香病
院の勤務する精神保健指定医であった。
3.甲も、乙同様、精神保健指定医である。
4.乙は、甲が冤罪を訴え、平成15年10月16日に神奈川県警港南署に
通報したこと等で、甲を平成15年10月17日金曜日の午後3時20分から
一週間に渡り、四肢体幹の五箇所を拘束帯で拘束し同院B1病棟の一室に隔離し、
口渇を覚えても水分補給が自分ではできない環境に置いた。平成15年10月
17日金曜日の午後3時20分の隔離開始時に、同院職員とのもみあいで甲の
眼鏡は壊れた。
5.乙は、過度の行動制限を甲に継続して課し、同年11月16日に甲に後遺症の右
ヒ骨神経麻痺の傷害を負わせた。甲は、その原因部位である脊髄の一部が痛む(平成
15年10月24日分退院又は処遇改善請求書 「下部胸椎に激痛が走る」)と記している。
6.乙は、甲が、同院で診療できない整形外科受診を希望したのに、紹介を怠り、
自分でX線写真も撮らず投薬治療もせず放置した。診療報酬明細書には、右ヒ骨
神経麻痺等の病名なく、診断投薬治療の記録が一切ない。乙の結果予見義務および
結果回避義務違反によって、乙は、甲に同院の庭すらも歩かせず、甲は、退院後ま
で右足関節が背屈できない状態が遷延した。
7.甲は、院内で右足を垂れたまま歩行し、サンダルが落下するため、右のサンダルにガムテープを貼って落ちないようにする工夫をしたが、長距離を歩けなかった。
8. 乙は、甲が東京高裁に職員同伴で問題なく行って帰って来られるのに、
院外の整形外科受診や、控訴審のための弁護士事務所での弁護士と甲の打ち合わせを
合理的理由なく認めず、行動制限に一貫性が認められなかった。乙は、同院内での
弁護士面会の内容を甲に問いただすなどの問題行動が見られた。乙は、電話を一日2回に制限するなどの過度の行動制限(10月23日分退院又は処遇改善請求書)を甲に課しており、甲の証拠収集を妨害し、作為によって結果的に控訴審を敗訴に追い込んだ。
私が、平成15年10月1日から平成16年2月12日に、神奈川県立精神医療センター 芹香病院に入院したときの主治医は、乙でした。私が入院して間もなく、変に思ったのは、乙がほとんど私の話を聞かなかったことです。
精神科医として勤務していたとき、私は、主として当直日の夕刻に、患者さんの異議申し立てをじっくり聞いていたので、奇妙に思いました。
私は、平成8年秋から、順天堂大学神経内科で、ボツリヌストキシンを用いて痙性斜頚を治療しており、自分の経験から、いかなる抗欝薬や抗精神病薬も痙性斜頚を悪化させることを知っていたので、抗精神病薬等の選択と総量について、乙に話をしなければならないと思っていました。
「遅発性錐体外路症候群の治療」融 道男 (精神医学44巻第9号;934−947頁)にあるように、「Burkeらは、抗精神病薬使用と慢性ジストニアの間に、高頻度の相関を見いだし、多数例の報告と所見とより因果関連を示唆し」、遅発性ジストニアを「疾患単位として確立した。 (1986年)」(934頁右段21行―27行目)。「HPD(ハロペリドール)は6.3%であるのに対して、非定型APD(非定型抗精神病薬)では低く、risperidone(リスペリドン) 1.7%、olanzapine(オランザピン)1.7%、quetiapine(クエチアピン:商品名 セロクエル)では0.8%であった。(939頁右段22行―24行目)」とあるように、非定型抗精神病薬セロクエルは痙性斜頚の発生頻度が少ないだけで、痙性斜頚に代表される遅発性ジストニアのれっきとした原因薬物のひとつです。
結局、平成16年2月12日に同院を退院しましたが、下肢筋が極度に萎縮し、歩行時に足がよれ、靴の踵が他方の足に当たる状態で、プールをゆっくり歩いたりすることを繰り返し、ようやく何とか右足関節が形だけ背屈できるようになりましたが、いまも、下腿外側から足背の広い領域に知覚の低下があるのは変わりませんし、右足関節の背屈を維持しようとすると、大腿四頭筋まで無理がかかり、前けい骨筋腱が表皮上に異常に膨隆して痙縮するのが見えます。
このような、右足が下垂足となったのに、原因部位を特定し、整形外科に紹介せず、適切な診療計画を立てなかったことは、乙の悪質な不作為です。抗精神病薬セロクエル等によって、痙性斜頚の捻転力が脊柱などにおよんで、右ヒ骨神経麻痺が生じたのに、専門知識の不足と不十分な診察から、乙が、抗精神病薬セロクエル等を中止せずに漫然と継続し、便器の形状(個室の便器は和式)などの危険を考えて部屋変えなど対策を立てずに、独自の観点から、右ヒ骨神経麻痺を放置したことは、業務上の過失に相当します。
乙がきちんと病歴を取れば、冤罪だと言うことがすぐわかったと思います。
正直言って、乙はなんにも聞いていません。
ジストニアで筋固縮があるので、こうやって診察するのですよと教えても、
肩をもんでくださって「硬くないです。」
傾斜角も自覚的症状も聞かずに、退院間際に「ジストニアはないことにしました。」 そのくせ、順天堂大学から診療情報提供書を取ってるんです。
芹香病院の当直医2−3人が、回診時に同様にジストニアを否定しており、ここの病院はその当時、重大な問題があった。
私は、神経内科の黒岩教授が一日出張して再教育すべきだと思います。だって、
乙は固縮所見取っていないもの。
乙は、甲に打鍵器を一回も使っておらず、右足関節背屈不能なのに、胸部しか
X線写真を撮っていません。
やたらCPKばっかり気にしている割に、私がどこの病院で、高CPKを指摘された
か知らないし、そこに診療情報提供書を要求していない。いい加減にもほどがある。
こんな問診ゼロで4ヵ月半漫然と入院させ、敗訴に追い込んだ責任は大きい。
だいたい、病歴聴取しなかったら、(あるはずのない)措置症状の成立機転もわか
らないし、消退したかどうかなんて判断できない。
措置入院で入ってきたら、なんで事件がおきたのか、尋問調になってしまっても、時間をかけて聞くのが当たり前。衝動制御能力に問題があって傷害行為をおこしたってんだから、飲酒喫煙その他、家族歴からみんな聴いた上で、どうやったら未然に防げるかを考えるのが仕事です。乙は、何にも聞いていないから、措置症状の成立機転なんて話せるわけがない。こういうのが県立病院にいるのは問題が大きい。
行動制限違反だと私が確信しているのは、一週間の隔離拘束中に、用便を
ベッド上で強制したこと。民間病院でこんなナンセンスなことはしません。

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