でたらめ 不当判決 信頼できない日本の裁判所 東京高裁 (平成18年)〔ネ〕第5798号
解約済み保険の2度目の復活解約 「約款に根拠が無い」(高裁判決)
⇒ 約款は禁止
冗談ではない 「約款は禁止と書いてある」 =保険業法違反 免許取り消し
「合意で解約保険を復活」することは監督法(公法)である保険業法違反となるから許されるわけが無い。
「いえども」”BUT”
接続詞一つ で 判例法どこ吹く風 の内緒で判例変更
保険約款は全ての契約者に拘束力を有し、法令と同様の扱いを受ける。だれも約款に反する保険対応を受けることはできない。例えば死亡保険金百万円の保険を保険会社に1千万円に増やしてくれと言ってそんな話は通らない。保険制度が崩壊する。
私の訴訟では解約した3保険が何の書類もなくもう一度登場してきて解約/契約取り消しとなったと判明する。書類がないのは保険会社が約款違反を承知しているからで証拠を残さないためである(保険業法32条違反過料100万)。
わたくしもこの事実には地裁の判決の最後のころに気がついてで指摘した。
しかしここからがポイントである。高裁はなんといったか?。
「解約済みの保険を当事者の合意によって復活させたことが約款に根拠がないとしても違法であると評価することはできない。」 (東京高裁判決3ページ6行)
そもそも一度解約した3保険を復活させる合意などした覚えはない。生命保険会社が損害賠償を契約変動と偽装して(詐取151万を明細なく供託)約款違反(保険業法違反:免許取り消し)を個人と合意するという
異常な不正事実を黙認する裁判官には辞職をお勧めするしかない。万一合意があれば書面がある。しかし日本生命はそれを提出できない。これで「合意」とは、裁判官がよく務まるものだ。
違法を裁くべき裁判所が保険業法違反に目を瞑っては裁判所の体をなさない。多数の契約者の存在を無視した
公序良俗に違反する営業も裁判所は許すべきではない。
日本生命が認めたように損害賠償を含めた示談「準備書面8」をしたかったというのであれば、解約した生命保険契約を利用する保険業法違反(免許取り消し)リスクを犯す生命保険会社はない。すべては偽造詐欺事件を隠ぺいするための対応策であった。
裁判とは 2度とかかわりたくはない。全く非論理的で判例を無視して無茶苦茶な目に遭遇する。民事裁判というものこの国ではサイコロで決まると思った方が良い。背骨も何も無い国である。
彼ら裁判官のやり方では白も黒も簡単ひっくり返る。
「法令に根拠がないと・・・・・いえども 違法とすることはできない」
いえども が 万能打ち出の小槌判決自由自在マシンなのだ。今回裁判官は保険法を全く知らないで出てきている。結論は決まっているというところか。
もう一度繰り返すが、何百万人もの契約者との取決めである普通保険約款は法令扱いであると判例法が全世界で確立している。今回の事案の2度の保険解約は「普通保険約款に根拠が無い」のではない、普通保険約款違反(判例法での違法)ある。
東京高裁の理論
「判例法の違法(法令違反)は 違法ではない」
という全く論理ゼロの無茶苦茶な法理である。こんな裁判所には何も頼めない。
裁判長 浅香 紀久雄 後の裁判官 足立 謙三 熊谷 光喜 (平成18年)
〔ネ〕第5798号
今回の裁判結果は
判例の変更である。これを最高裁も容認している。
したがって世間の保険契約者は普通保険約款とは違う要求が通らなければ裁判で争って勝てる筈。
図らずも偽造詐欺事件の被害者になって、日本の偽装隠蔽のドエライ世界に入り込んでしまった。
大マスコミが報じない国民が見えないところで起きている、もうひとつの日本の内実は
闇社会というべきものである。

3