晴耕雨読

淡々と日々の暮らしを立てるために働き続け、木々の緑、雨音、枯れ枝に架かる雪を密かに楽しむ。
老いては老いを楽しみ、若者の成長に目を細め、良い人生だったと感謝しつつ旅立つ。
こんな当たり前の人生が許されない世にはして欲しくありません。

 

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投稿者:AO
消費税を滞納している企業が多いそうですね。下請け企業で価格に転嫁できないことが多いのだとか。
「平成22年度租税滞納状況について」
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sozei_taino/index.htm
投稿者:早雲
参考記事のURLを間違いました。
「消費」税のフェイク
http://sun.ap.teacup.com/souun/1262.html

経団連が消費税に“固執”するわけ
http://sun.ap.teacup.com/souun/148.html

です。

http://sun.ap.teacup.com/souun/
投稿者:早雲
ROM改め さま、

輸出戻し税はおっしゃるとおり「合法」です。
しかし、付加価値税という制度の趣旨から言えば誤りです。
消費税という名はついていますが、法的には消費者には税を支払う義務は有りません。
価格競争力に勝る企業は販売価格に転嫁できるでしょうが、出来ない企業・業種も多いでしょう。
さらにいえば、国民経済全体での可処分所得は消費税を増税してもそのままでは増加しませんから、結局は企業の付加価値に対する課税になります。
消費者に付け回ししている形なので、この理屈が見えにくいだけです。

>そもそも、その存在自体が問題だと思います。

からのご考察には全面的に同意です。

「”悪魔の税制”消費税」
http://sun.ap.teacup.com/souun/149.html

「消費」税のフェイク
http://sun.ap.teacup.com/souun/148.html
もご参照ください。

http://sun.ap.teacup.com/souun/
投稿者:ROM改め
(続き)

早雲様が問題点のひとつとして挙げておられるように、消費税率引き上げが行なわれた場合、力の強い大企業が、引き上げ前と後で、下請け企業に対して「消費税込み販売価格」を変更しない旨を強要した場合、

下請け企業が販売本体価格の実質的値下げを強いられることになる、という点がありますが、これはやはり実勢として大いに起こりえるシナリオで、たいへん憂慮すべき点であると考えます。

私見として、消費税(あるいは、付加価値税。どちらでもいいですが)は、そもそも、その存在自体が問題だと思います。理由は以下のとおりです。
(1)製造業における組立てなどの行為を経て発生する「付加価値」、すなわち、労働なり、アイデアなり、「何かしら頑張った結果生み出されたもの」に税金を掛けること、
(2)さらには、流通において発生する輸送費、倉庫などの保管料などの「付加価値」でもなんでもないものを「付加価値」として、これにも税金がかかること、
(3)そして、それをよりによって最終消費者に「すべて」転嫁すること、
であり、たいへん酷い話であると考えます。それよりも、キャピタルゲイン、利息収入、などの不労所得にこそ高税率を課せばいいのに、です。

これらの考察は、本トピックをきっかけに考える機会を得ました結果です。早雲様には大変感謝しております。

何か(またしても)私の思い違い等があれば、是非ご指摘ください。

長文、駄文にて、失礼いたしました。
投稿者:ROM改め
早雲様

なるほど、そうですか。私の勘違いです。すみませんでした。

本題に戻りますが、そうであれば、輸出業者が消費税の還付を受けることは、私も他の何人かの方と同意見で、「制度的」には、不当ではないと考えます。
更に言い添えるならば、ここで問題となっている還付は、輸出戻し税という性格のものですらない、と考えます。

早雲様の本文の中で、反対意見者の理論として、

>「それでいいんじゃないの」や「あんたのほうがおかしい」と思われる方は、「最終販売業者は、それまでの事業者が納付すべき消費税を負担しているのだから、輸出で非課税になったらそれが戻ってくるのは当然だ」とい

う判断をされていると推測する。

と推測されておりますが、私としては、
(1)仕入れ時に販売者に対して支払う消費税額は、「仮払い」金であるので、輸出販売/国内販売に関わらず、すべて還付の対象であり、
(2)売り上げ時に購買者から受領する消費税は、「仮受け」金であるので、同様にすべて納付の対象である、しかしながら、輸出時非課税であるために、国内販売の時にしか発生しない、という性格を有しているだけ

である、
と理解しています。
すなわち、輸出で非課税になったからと言って、別に「戻ってきた」わけではなく、ごくごく単純に、仮に払った額の還付を受け、仮に預かった額を納付する、実体はその差額を納付するわけですから、仮に払った額が多け

れば、結果は還付となる、という仕組みであると考えます。

これが、「制度的」には不当でないと考える理由です。

但し、これは翻って、消費税制度そのものが、最終消費(購買)者が全額を負担する仕組みなのである、と断定できる理由であると私は考えます。従って、

>消費税の納税義務者は、消費者ではなく、課税売上のある事業者です(消費税法5条)。

という条文が実体と矛盾していることになります。そして、この政治的方便を起因とする法と実体の歪みが、その解釈の違いの大きな原因となっているように、私は思います。
投稿者:早雲
>仕入時VAT(仮払いVAT)見合いの還付を指して「輸出戻り税」と称しておられますか?

はい、もう一度本文をお読みください。



http://sun.ap.teacup.com/souun/
投稿者:ROM改め
早雲様

早速のご返事、および、ご回答、ありがとうございます。

混乱してきました。
前回の私の投稿は、輸出戻り税という還付制度が「実体」として存在するものと理解し、それを踏まえて質問させていただいたのですが、もしかしたら、仕入時VAT(仮払いVAT)見合いの還付を指して「輸出戻り税」と称しておられますか?

取り急ぎ、お尋ねします。
投稿者:早雲
ROM改め さま、はじめまして。
記事が少しでもお役に立てば、これほどうれしいことはありません。

さて、日本の”消費税”ですが、導入した当局も”付加価値税”(VAT)であることは認識していたようです。当時の塩川氏の発言でも正式の”付加価値税”(多分インボイス方式を指すようです)にしようという意志も有ったように見受けられます。

消費者に付け回しをしているので分かり難いのですが、現在の消費税は紛れもなく”付加価値税”です。
”付加価値税”の考え方から行けばおっしゃるように

>VATで考えた場合、販売取引毎に販売者は、インボイスを発行して、販売金額とは別にVATを表示・請求し、それぞれの購買者からは表示金額どおりの支払いを受けますので、最終販売業者が輸出販売か国内販売かに関わらず、各販売取引過程における販売者はそれぞれ(売上時VATー仕入時VAT)を国庫に納付すれば、それで完結しているものと考えます。

と言うことになります。
輸出優遇するとしても輸出業者の売上時VATー仕入時VATを0にするのが妥当と考えます。

>国内販売の別の「売上」VATとグロスで相殺したかたちで既に還付を受けていることになりますから、

ちょっと意味がつかめません。
業者が扱い商品を全数を輸出しているとしても本記事の内容は変わり有りません。
どういう意味でしょうか?

http://sun.ap.teacup.com/souun/
投稿者:ROM改め
豊富な情報と、卓越した洞察力、そして、ツボを抑えた魅力的な提言に尊敬の念を覚え、たくさんの記事を読ませていただいております。

素朴な質問です。

イギリス在住のため、VATという概念に親しんでおり、消費税とVAT(付加価値税)の本質的な違いに理解が足りないことに起因する質問かもしれませんが、大変興味のあるトピックですので、不躾にならないことを祈って、質問させていただきます。

VATで考えた場合、販売取引毎に販売者は、インボイスを発行して、販売金額とは別にVATを表示・請求し、それぞれの購買者からは表示金額どおりの支払いを受けますので、最終販売業者が輸出販売か国内販売かに関わらず、各販売取引過程における販売者はそれぞれ(売上時VATー仕入時VAT)を国庫に納付すれば、それで完結しているものと考えます。

また、「輸出戻し」ですが、最終販売者が輸出販売を行った場合の輸出戻し税とは、最終販売者の「仕入」VAT見合いの額が還付されるものであると理解しますので、輸出に対するVATを販売取引過程の最初まで遡って全てチャラにしようという目的は、前段の仕組みと併せて、これにて達成されていると思われます。

あれ、ここまで来て、はたと気が付きましたが、最終販売者の「仕入」VATは、国内販売の別の「売上」VATとグロスで相殺したかたちで既に還付を受けていることになりますから、ダブル還付、ですね。早雲さんの言われていることは、そういうことですか? (すみません、途中から、自己完結型の質問になってしまいました。)

ご教示いただければ幸いです。
投稿者:早雲
輸出免税については、別に考えるべきです。

「輸出競争力」、「外国需要者に税負担を求めない」などは、消費税に限って輸出を免税とすべき理由ではありません。

まったく同じ理由によって、生産財にかかる固定資産税なども免税が正当化されますが、現にそんな免税はありません。

法人税なども、企業会計上の費用に違いありませんから、ある意味では、これも販売価格に転嫁されています
(法人税の原資は売上)。

輸出企業については、法人税免税でも、同じ理由で正当化されてしまいます。

輸出免税については、消費税の性格などからの理論的な考察のみで当否を論じ得る問題ではありません。

このような理由で消費税のみ免税とするのは政策的配慮以外にありません。

「不完全な価格転嫁」という現状に照らすと、輸出免税の本質は、輸出奨励の補助金でしょう(特に還付)。
輸入にかかる消費税


消費税法の条文と補足で、本質的でないと考えて、引用から故意に除外した部分ですが、輸入貨物には、消費税が課税されます。

条文は以下です。

保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する(法4条2項)

この課税標準は(関税を含む)取引価格です。当然ながら、外国で仮に消費税相当の課税があったとしても、これを考慮しません。

「消費税=VAT」と考えるなら、前段階までの「付加価値」すべてが課税標準とされ、輸入国である日本で課税されることになります。

輸入者が消費税の課税事業者で、これに対して譲渡等があったときは、輸入に際して課税された消費税は、仕入税額控除の対象となります
(再輸出の場合は免税で納付すべき税額がゼロですから、控除されるべき輸入に際して払った消費税は還付されます。)

http://sun.ap.teacup.com/souun/
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