晴耕雨読

淡々と日々の暮らしを立てるために働き続け、木々の緑、雨音、枯れ枝に架かる雪を密かに楽しむ。
老いては老いを楽しみ、若者の成長に目を細め、良い人生だったと感謝しつつ旅立つ。
こんな当たり前の人生が許されない世にはして欲しくありません。

 

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西洋文明の常識

西洋文明の常識 序 章
目次 第一章 資本主義の常識
どうしてこれほど豊かなのか
資本主義の弱者は悲惨である
資本主義で搾取する手口
日本も搾取されていた
西洋文明とつき合うための第一歩
モラルとビジネスの関係
西洋文明に潜む排他性の意味
資本主義と社会主義のウソ
国益はだれのためにある
資本主義にしかけられた罠
第二章 民主主義の常識
民主主義のバランス
多数決が作り出した湾岸戦争
粉砕された西アジア文明の結束
自由と平等の後始末はだれがする
家庭を守らなかったツケ
搾取を隠す巧みなトリック
民主主義と同居していた人種差別
西洋文明とアジア文明の支配者
欧米型民主主義のはじまり
民主主義に潜む恐ろしい欠陥
民主主義は万能薬ではない
第三章 西洋文明史の常識
西洋文明の歴史はここからはじまる
キリスト教徒の常識
教会から解放された文明
モラルと宗教の関係
西洋文明が世界進出できたわけ
奴隷貿易で儲けた大英帝国
ほとんどの植民地が味わった悲劇
資本主義が確立した理由
西洋文明と東アジア文明の違い
第四章 西洋文化の常識
暴走を止めるブレーキ
自然との共存を選んだ日本
自然を忘れた文明
精神文化を軽視した文明
西洋文明の無責任な押しつけ
西洋文明を支える科学の実態
モラルを捨てて科学は暴走した
負の遺産と文明の変化
医学と倫理と金儲け

ザッピング!!

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投稿者:早雲
これと同時に、この統治作用の本質による三権の分立だけでは、とかく独立割拠の弊に陥り、国政の円満な運営は期待し難いという考慮の下に、各国家機関をして相互に他を抑制せしめ、各機関の間に権力の均衡を保たしめることを目的とする調整作用として抑制均衡(チェック・エンド・バランス)の制度を採り入れている。例えば、本質的には立法権に属すべき法律制定及び本質的には行政権に属すべき行政処分について、違憲審査権が裁判所の権限に分配され、また逆に本質的には司法権に属すべき裁判官に対する弾劾裁判が国会の権限に分配され、一般に裁判官の任命が内閣の権限に分配されているがごときものである。

 かくて憲法は、三権分立と抑制均衡の二大原則の交錯と調整の基礎の上に成立つている。

 そして、三権分立によると抑制均衡によるとを問わず、憲法上一つの国家機関に分配賦与された権限は、その機関の活動し得る領域の範囲を画するものであつて、従つてこれはその機関の活動し得る積極的限界である。この一つの国家機関の活動の積極的限界は、とりもなおさず同時に、他の国家機関の活動することを得ない消極的限界であつて、他の機関は恣にこの限界を超えて他の領域を侵犯することは許されない。かくて、憲法上分配された各国家機関の権限は、互に独立であつて、互に相侵すことのできないのが憲法の根本原理である。

 もし、一つの国家機関に分配された統治権力が、他の機関によつて随意に侵され得るものとすれば、異る二つ以上の権力が同一機関の下に不当にかつ過度に集中することとなり、三権分立と抑制均衡によつて独裁ないし専制政治を排撃し、国民の自由と人権を擁護せんとする憲法の最大目的は、跡方もなく踏みにじられてしまうに至るであろう。
投稿者:早雲
内閣が天皇の行う国事行為に対し助言と承認を与えること又はこれについて責任を負うことを理由として、衆議院の解散という実体的な国政について天皇ないし内閣に権限があると論ずる七条論者の主張は、全く根拠のない本末をわきまえざる議論である。もし、七条論者のように、七条で内閣が助言と承認を与えるから、国事行為の実体である国政の決定も内閣の権限に属するというならば、七条一号に定める憲法改正・法律の公布の実体たる憲法の改正や法律の制定も内閣の権限に属すると解釈できる不都合な結果を生ずるわけである。この一点からいつても七条論者の誤つていることは明らかであるということができる。

 しからば、実体的な国政について、いかなる国家機関が権限を有するかは憲法全体の総考慮から判断すべき事柄である。

 さて、わが憲法は、三権分立と抑制均衡の二大原則の基盤の上に立つている。およそ立憲国における憲法は、一人又は一群の少数者が国家権力を掌握する独裁ないし専制政治を排除し、権力の不当独占ないし集中を阻止し、もつて国民の自由と基本的人権を擁護するために、統治権力を分割すると共に、この分割された権力をそれぞれ各独立の国家機関をして行使せしめる機構を定めているのである。

 そして、通常統治権力を、統治作用の本質により、立法・司法・行政の三作用に分ち、立法権は立法府に、司法権は裁判所に、行政権は行政府に属するものとして、権力の分配を行つている。わが国では一般にこれを三権分立と呼んでいる。
投稿者:冥王星
どう法解釈をしようが自由だが、67条解散も形式的には、7条解散の形式であることは理解しているのだろうか?
69条における信任・不信任案による総選挙であっても、7条に従い国事行為として天皇が解散を宣言する。 つまり67条解散でも形式としては7条を経るわけである。

そもそもこの憲法解釈論については、すで司法判例「苫小牧事件」に司法判断が下っている。統治行為論において判断が留保されたというべきだが、明確な違法性を提示できていないからこそ統治行為論に収斂したのである。
同時に7条解散が内閣が概ね、69条以外での解散では 「民意を問う」的な主張で解散権が行使されるという解釈が妥当だと思える。 解散権が総選挙を通して民意を問う制度である以上、それに相応しい理由がなければならないと理解されており、国会法74条に基づく内閣に対する質問に対し、内閣から国会に提出された答弁書では、新たに民意を問うことの要否を考慮して、内閣がその政治的責任において決すべきものという見解が一般的である。
法理的な補完性を整えているからこそ7条解散には合法性が見出されるのである。
もう少し多角的に法理を分析するべきだろう。
同時に、一般的議会の解散権については議員各制度では議院内閣制においては内閣に議会の解散権を認めるのが通例であること、衆議院解散権は立法でも司法でもないから行政に属し、日本国憲法65条により内閣に帰属するという解釈でも根拠が見出せるのである。
憲法において解散権の担保がないと言い切れない根拠は司法判断の有無論、65条解釈論などで見出されるのである。ついでに言えば、この視座は現状の三権分立において行政権が優位であることに憂慮したものであると判断されるが、どのような三権分立であるか?というのも法理で決まっている・・問題はその解釈の射程だろうが、問題としての視座が狭いという部分での視野狭窄という結論は可能だと思う。(単純に7条、69条の説明なら法学部でも高校でもやるのであるが)


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