>日本経済崩壊の真犯人は三重野
「円の支配者」Richard A.Werner ではそう指摘しているようです。
崩壊しつつある日本経済の原因と解決方法が示されています。
私の理解では次の通りです。間違いを指摘して下さい。
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日本経済崩壊の真犯人は中曽根+竹下+三重野 投稿者 あっしら 日時 2002 年 10 月 12 日
1バブルを創り、それを破裂させ、日本経済を崩壊させたのは日銀プリンス達である。
2信用創造によってバブルを創り、信用統制によって不況をもたらし、日本経済崩壊へと導いた。
3信用創造・統制はプリンス達の一存である。政策会議は形骸化している。外部からの総裁は飾りにすぎない。はえ抜きの副総裁が実権を握っている。
4銀行の貸出高は日銀の窓口指導によって決められる。その具体的数値決定権はプリンス達にある。
5日本経済の操舵権は、政府や大蔵省にはなく、信用創造権と貨幣印刷権を手にしているプリンス達にある。
6戦後50年間の日本を、たつた6人のプリンスが支配してきた。現在の日本の支配者は福井俊彦である。
7プリンス達はアメリカとの結びつきが強い。従って間接的なアメリカによる日本支配が確立している。
8日本経済を崩壊させて、主要銀行や企業を米資本の傘下におさめ、日本国の支配権を把握するのがアメリカの目的である。
9タイ、韓国、インドネシアの経済危機の際、それぞの中央銀行がIMFの意向に従い、国を裏切り、国を破滅させてアメリカの支援をうけるようしむけ従属国家に陥らせた。
10マレーシアのマハティールだけが、アメリカの邪な目的に敢然と立ち向かい、アメリカの傀儡と目された蔵相の首を切り、信用創造により、財政危機を切り抜け、景気回復を果たした。
11信用創造を行い、輪転機で萬札を印刷すれば、好景気になる。
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中央銀行の幹部が、価値観及び金融理論で米国金融家の影響を強く受けていることは事実です。
Richard A.Werner氏が最初に指摘しているように、現在の日本が抱えている経済的苦境の責任問題は、「バブル崩壊」ではなく「バブル形成」に求める必要があります。
戦後日本に浸透していた産業主義的経済価値観を金融主義的経済価値観に変容させていったのは中曽根政権です。
民間活力と称して民営化を推し進め、リゾート法やオフィス需要不足を打ち出し、「プラザ合意」以降は、赤字財政支出を拡大するとともに、土地と株式のバブルを促進しました。
(中国人を日本語教育という名目で入国できるようにしてオーバーステイや密入国の芽を育んだのも中曽根政権です)
最後の仕上げが、竹下政権がようやく導入した消費税です。
この消費税が導入された89年末に株式バブルがはじけ、90年の不動産融資総量規制で不動産バブルがはじけました。
Richard A.Werner氏は、デフレ不況の解消法として、「11信用創造を行い、輪転機で萬札を印刷すれば、好景気になる。」と説明しているようですが、それではデフレ不況を解消することはできません。
「信用創造」したくともできない経済状況になっています。
輪転機で萬札を印刷して毎月の勤労者の給与に加算するかたちで支給すれば解消できますが...(笑)
参考:
三重野日銀総裁は、デフレ経済のド真ん中でインフレを懸念し、金融を緩和すべきとき引き締め、公定歩合を下げるべきところ引き上げた。
日銀は300兆円もの国民の財産を奪った。渡辺美智雄元副総理が細川首相に語った「三重野康日銀総裁が言ったことはみんな間違っている。本当は死刑に値する。責任をとらせてしかるべきだ」との発言は当然のことです。
しかし平成6年暮れ、三重野日銀総裁はなんの責任もとらず、円満退職し松下新総裁にバトンタッチした。そして誰も責任追及しません。
日銀について簡単に
日本銀行は、特別の法律(日本銀行法)により設立され、設立に関し行政庁の認可を要する「認可法人」と位置付けられています。このため、商法上の法人(株式会社など)や民法上の法人(社団法人、財団法人)、総務省の定めるいわゆる「特殊法人」、「独立行政法人」には該当しません。
日本銀行は日本銀行法に基づく「認可法人」であり、株式会社ではないため、株主総会はありません。
なお、日本銀行は出資証券を発行しており、出資者に、配当をすることができますが(日本銀行法第53条第4項)、株主総会に相当する出資者総会は存在せず、出資者には議決権も認められていません
日本銀行は 1億円の資本金を有しており、その55%が政府から、45%が民間からの出資によって構成(日本銀行法第8条)されています。また、法令(日本銀行法)により出資者に対しては、株式ではなく出資証券を発行する(同第9条)ことになっています。
日本銀行の出資者の権利は、商法上の株式会社の株主の権利と以下の点で異なります。
すなわち、(1) 日本銀行には株主総会に相当する出資者総会は存在せず、出資者には議決権の行使が認められていないこと、(2) 出資者に対する配当率の決定は、財務大臣の認可を要するほか、その率は年 100分の 5を超えてはならないと定められている(日本銀行法第53条第4項)こと、(3) 日本銀行が解散した場合の残余財産の分配が、払込金額および特別準備金の合計額までに制限されている(同第60条第2項および附則第22条第2項)こと、など日本銀行の出資者には日本銀行法で定められた権利だけが認められています。
出資証券はJASDAQ(ジャスダック)上場銘柄として、(株)ジャスダック証券取引所で売買されています。
現在の出資比率は
1.政府(財務大臣)55.0%
2.個人 39.2%
3.金融機関 2.8%
4.公共団体等 0.2%
5.証券会社 0.1%
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