事件現場のバルコニーは狭く、二人人が並ぶと動けない。
人の歩幅は、身長ー100cmなので、110cmの奥行きでは、
ピタゴラスイッチのアルゴリズム体操のようになってしまう。
また、写真第1以下の実況見分調書上の写真は、巧みに障害物を
避け、あたかもスペースがあったかのように装っており、調書考案
の疑いがある。
写真第1には、3本の入り組んだ物干竿に洗濯物や角型ハンガーが
つるされ。、エアコン室外機の上に籐籠などが置かれている。
写真第2では、この物干竿や16cmの段差が巧妙に隠されている。
公電磁記録不製作出を指示した捜査官の存在が疑われる。
被害者の受傷状況は、どう見ても軽微で、右すねは転倒時の擦り傷、
左足はトイレのヘリの打撲である。打撲に特有の疼痛姿位のなく、
公判で被害者が強調した「二の腕」の青あざなどどこにも映っていない。
「全身打撲、挫傷」でもなければ、公判で主張した「二の腕」の青あざ
などどこにもない噴飯ものの実況見分調書である。























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