朝日新聞に面白い記事がありましたので、久しぶりに著作権について書きます。
2007年12月28日、朝日新聞朝刊の『ニュースがわからん!』、というコーナーで次のようなやりとりが記事にされていました。
・友達のためCDからMDに録音するのは?
・合法だ。以下略
これは明らかに間違っています。複製権は本来、著作者の権利です(著作権法第21条)が、私的使用における複製にあっては、これを禁止しても侵害行為の発見が容易ではない等の理由のため、一定の要件の元に複製権も制限されているにすぎないからです(同法第30条)。
◆著作権法第30条第1項柱書
著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用するものが複製できる。
この『私的使用』とは、一般的に家族と本人が自ら使用する場合やごく少数の特定の閉鎖的団体内における使用に限られると解されています。友達ならばいいよ、というわけでありません。
ご参考までに、著作権の管理団体であるジャスラックは次のように解説しています。
『自分や家族が聞くためにダビングするのであれば許可をとる必要がないけれど、他人のためにダビングしたものを配る場合には、著作権をもっている人の許可が必要』である。
まあ、人間誰しも間違いはありますから、目くじらを立てるような話ではないかも知れませんが、朝日新聞の盲目的読者はこの記事を信じきってしまうでしょうから、訂正してほしいですねえ・・・。
以上、久しぶりに著作権のお話でした。

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