赤城農水相、政治活動費として郵便料金の領収書を異なる二つの政治団体に二重計上していたことが報道されている。張本人の赤城は体調不良を理由に、中国から1日遅れで帰国、「健康上の理由」で特別な配慮を求め、報道陣の取材には応じないまま、飛行機に横付けさせた車で空港を去ったという。参議院選挙の投票日を前に、国内マスコミの集中攻撃を回避する意図であろうことが明白である。
やはり、この赤城には、政治的責任を負う意思など毛頭無いようだ。法律の手続きにのっとって適正に処理していると繰り返しているが、先日も書いたように、法には、それがよって立つところの法の趣旨というものがある。政治資金規正法の法の趣旨は、第1条に目的として掲げられている。
政治資金規正法より抜粋
(目的)第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
つまり、政治資金規正法の目的は、『政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与すること』である。
民主政治は、選挙権者と被選挙権者の同質性を前提とする。そうでなければ、代表者を通じて国政を行なう間接民主制の理念をまっとうできないからである。
この同質性は、さまざまな要素で担保されるが、憲法上の特権付与の禁止規定を持ち出すまでもない。少なくとも、もっと分かりやすい憲法上の義務、国民に課された納税の義務において、国民が平等ないし公平に扱われないのであれば、民主主義の基本である同質性を欠くこととなる。
一般国民が経費計上する場合、1円であっても領収書もしくはそれに代わるものを要求される。ところが、政治家は、政治資金規正法によれば、5万円以上の経費計上にのみ領収書の添付が義務付けられているに過ぎない。これでは、『政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与する』とは到底言えないではないか。この法律それ自体が、偽りの看板を掲げているとしか、私には考えられない。
確かに法文上は領収書添付の義務はない。しかし、一国の大臣ともあろうものが、法律の文言上要請が無いからといって、選挙権者と被選挙権者の同質性を破るような行動をとってよいはずが無い。政治活動の公明と公正を確保する法の趣旨からすれば、少なくとも大臣くらいは率先して国民の前に領収書等を提示して、詳細な説明を行なうべきである。国家を代表する彼らは、国民に範を示すべきである。それでこそ、安倍様の目指す『美しい国』ではないのか?
かつて自民党の片山虎之助議員が次のような趣旨の発言を言い放ったことがある。
『国民の負担が増えても、制度がどうなってもしょうがないでしょ?そう決めた政治家を国民が選んでいるんだから。政治が悪いと国民は偉そうなことを言うが、議員を選んでいるのは国民なんだから、議員の活動を批判する者は天に唾する行為と等しいでしょ。』
選挙民が議員を選んだ。
↓
議員がやりたい放題の政治資金規正法を作ってやりたい放題をする。
↓
選挙民がおかしいと非難する。
↓
でも議員を選んだのは選挙民だから偉そうなことを言うな。
という論法である。
臭いと文句を言われたウンコがウンコをした人に反論しているようなものだ。
こんな愚劣で幼稚な論理を国会議員が言い放つのは、民主主義を曲解し、民主主義=多数決主義(数の政治)と断言する田原のようなジャーナリストやマスコミにも責任があるのだろう。
よし、ならば、今回は、きちんと選択しようではないか。
ただし、政府のやってきたことを正確に理解して投票する必要がある。つまり、偽りの看板に騙されないことを意味する。詳しくはこれまでの私のブログや、下の参考ブログを見て欲しいが、たとえば、次のように偽りの看板を見破って欲しいといことだ。
・政治資金規正法とは、政治家のやりたい放題の特権を、抜け穴を多く用意することにより、不正計上を合法化するための法律であって、領収書の二重添付でも病気を理由とすれば説明責任を免れることのできるザル法であること。
特記事項としては、決して、政治資金『規制』法などではないことを明確に認識しておくことである。つまり、抜け道を作ることに力点が置かれており、取り締まるつもりは全くもって、無い、ことである。今回の赤城・塩崎・小池事件でこのことは明確になった。
・障害者自立支援法とは、障害者に負担を増やすことによって、障害者の自立を阻害し、生活を困窮させ、やがて自滅を促してこれを排除しようとする法律であることを明確に認識しておく。
これもポイントとしては、障害者・弱者を救済し、その自立を支援するつもりなど全く無いことである。まず自助努力、次に自助努力がきて、最後は自殺の道しかない。つまり、国などあてにせずに自立せよ、ということである。
・天下り規制法とは、国家公務員を他の国民とは明確に異なる特権階級であることを明確にし、ハローワークを利用する一般国民とは全く異なる税金による一元管理を施し、国家公務員の国家公務員による国家公務員のための天下りを合法化するシステムであることを明確に認識しておく。
指摘するまでもないが、天下り『規制法』などではないことを明確に意識しておくことが肝要である。正確には、天下り助成推進法と言うべきである。
・日本年金機構法案とは、社会保険庁を解体民営化することによって、天下り規制法とリンクした国家公務員の天下り先の確保と、年金問題の奥にある情報の非開示、隠蔽を図る法案である。
これも特記事項としては、『100年年金』とか、『100年安心』とか、『国民の支払った年金を必ずお支払いします。』とか意味不明のキャッチないし説明文・演説・絶叫が添えられるのが常であるが、2、3年おきに問題点が露呈していることからすれば、『数年安心』とか、『国民の支払った年金は多分お支払いできません。』と読み替える必要がある。
以上、切がないので、やめておく。
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