神社神道における神職の祭祀装束は以下のように規定されています。
男子が衣冠(いかん)、斎服(さいふく)、狩衣(かりぎぬ)、浄衣(じょうえ)の4種。
女子が袿(うちき)・袴(はかま)、水干(すいかん)の2種。
これらのなかで、男子の衣冠、女子の袿・袴は正装として規定され大祭に着用されます。
以下中祭には斎服、袿・袴あるいは水干、小祭には狩衣、浄衣、女子は水干です。
つまり衣冠(衣冠単)は束帯に次ぐ神職の正装で、その皆具(構成)は、冠、縫腋(ほうえき・脇が縫い付けてある)の袍(ほう)、単(ひとえ)、奴袴(指貫・さしぬき)、笏(しゃく)、檜扇、帖紙、浅沓(あさぐつ)です。
初めて冠制が定められてのは推古(すいこ)朝、その後文武(もんむ)朝の『大宝令』によって衣冠の制が定められましたが、それまでの装束は中国の模倣でした。
現在の形になったのは宇多朝以降とされ、それまでの凋装束(なえしょうぞく)にかわり、剛装束(こわしょうぞく)と呼ばれました。
それらは男子の束帯、衣冠、女子の五衣(いつつぎぬ)、唐衣(からぎぬ)裳(も)、袿(うちき)、袴(はかま)などをさします。
いずれももとは平安期における宮廷貴族の公務服だったものです。
梨本宮守正王殿下

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