https://twitter.com/tofuka01
韓国の状況:
南北対峙の準戦時国家体制にあるため及び権威主義的国家体制が長く続いたため、国家安全保障に係る軍事、外交上の国家秘密の漏えい、探知・収集等は、刑法、国家保安法、軍事機密保護法等で厳しく処罰される法制度となっています。
それでも民主化の進展はこれを揺るがしているようです。
人気blogランキング <-- クリックしていただくと、より多くの方に読んでいただけます。応援よろしくお願いします。
国家保安法の機密漏えいの賛揚、鼓舞等罪について、憲法裁判所は、90年、表現の自由、学問の自由、良心の自由の侵害や罪刑法定主義を理由に限定解釈をし、91年、「国家の存立・安全または自由民主的基本秩序を危殆ならしめるという情を知って」と主観的要件追加の修正がされました。
08年9月、李明博政権は、国家安全保障に係る軍事、外交上の情報だけでなく、通商、科学・技術開発等の情報についても秘密指定をし、漏えい、探知・収集等を処罰できるようにする秘密保護法案を発議しました。
同法案は審議未了で廃案となりましたが再発議される可能性もあります。
韓国版秘密保護法案には、秘密指定原則の確立、30年経過時の自動解除、秘密の公開や提供・説明制度の明記、公的関心事につき公共の利益の目的でやむを得ず行われた明白な理由のあるときは不処罰、国家情報院による秘密管理・調査など特定秘密保護法案にはない事項も入っていました。
韓永學北海学園教授は以下の改善を主張。
1.国家秘密でも自由な情報の流れが原則だ。
2.現行国家秘密法制を民主主義の原則に沿って見直し、国民本位に再編する。
3.秘密解除(定期精査で解除、期間経過後の自動解除)制度、専門家による監督機関、適正な情報公開制度の確立。
韓国憲法では表現の自由も「国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のために必要な場合に限り、法律により制限することができる」こととされています。
それでも知る権利の保障を追求する努力がなされているのです。
憲法9条、21条をもつ日本の国民が、悪法・特定秘密保護法を許してはいけません。

7