衆議院解散無効確認請求 判例 昭和27年:
日本国憲法の精神、行政権の肥大化と独走(暴走)の危険性とその抑止の為の三権分立と抑制均衡の考え方が明確に論じられています。
節度のない「7条解散」を繰り返したあげく、歯止めを失って、ついに独裁政権の誕生を許してしまった現在を真野判事はどの様に見ているでしょうか?
半世紀前の昭和27年の衆議院解散無効確認請求に対し最高裁判所 大法廷は
「現行法制上司法裁判所としてのみ認められている当裁判所においては、かかる訴はこれを不適法として却下せざるを得ないのである。」
と裁判官全員一致の意見で却下されましたが、この際判事真野毅氏は「補足意見」で
内閣による衆議院の解散は憲法違反である
と断じています。
内閣による衆議院の解散は、日本国憲法の2大原則である三権分立と抑制均衡に悖り、
「異る二つ以上の権力が同一機関の下に不当にかつ過度に集中することとなり、三権分立と抑制均衡によつて独裁ないし専制政治を排撃し、国民の自由と人権を擁護せんとする憲法の最大目的は、跡方もなく踏みにじられてしまうに至るであろう。」
としています。
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