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昨日の予算委員会、「個人の尊厳」、「幸福追求権」など憲法至高の価値を定めた第13条を安倍総理はその存在も、また、改めて求められても内容の説明もできませんでした。
これは、即総理辞職に値することです。
要するに安倍総理は憲法を何も理解せずに、無邪気かつ無責任に憲法改正を唱えているのです。
幾多の立法を行ってきた私の感覚では、自民党草案では第13条を改正しているのだから、誰よりも憲法改正に熱心な安倍総理は当然に現行憲法13条の存在も内容も即答出来ないとおかしい。
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