「NHK受信料義務・罰則化の結論見送りへ」という見出しが目についたので、以前から気になっていたことでNHKのサイトをチェックしてみました。
で、結論を言うと、
放送法第32条ってのを説明した当のNHKのウェブサイトによると、受信料の支払いは、免除の条件を満たさない限り義務である、としか理解できないんですが、私の読解力に問題があるんでしょうか。
つまり、最近話題になっている受信料支払い者は、拒否罰則はないにしても、法律違反を犯している=法律で定められた義務に違反している、と認識していたんです。
でも義務化を見送るってことは現在は受信料支払いは義務ではない、ということですよね、「通信・放送の在り方に関する懇談会」(座長=松原聡・東洋大教授)のお歴々方よ。
「不払いをあえて容認する意見も出た」、と記事にはありますが、そもそも義務ではないのなら、NHKに対するチェックとしての支払い拒否だけではなく、単にもったいないから、というだけの理由で払わないことも出来るはずだしそれで批判される言われも無いわけでしょう。
履行を定めているが罰則はない事項は、遵守が「義務付けられている」とは言えないのなら、そういう守らなくてもいい(?)法律って他にもけっこうあるんじゃないですか。
『NHKの意思決定機関である「経営委員会」のチェック機能が不十分という意見が大勢を占め』とか報じられていますが、必要なのは、お題目ではなく、さらに踏み込んだ監査や内部チェック機構やコスト意識の確立などのもっと具体的で詳細かつ網羅的な方策なのではないでしょうか。
ほんとに義務じゃないって公認されれば、銀行引き落とし止めるよ。

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