「「武力行使三要件に関する解釈混乱を整理する」 :深草 徹氏」
憲法・軍備・安全保障
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特定秘密保護法関連のパブコメ募集 期限は8月24日
パブコメに関する要領のよい説明が下記にあります。これも参考にして、反対の声をぶつけましょう。 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
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ブログを更新しました→「武力行使三要件に関する解釈混乱を整理する」
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武力行使三要件の解釈について、若干の混乱があるようですので、私の意見をまとめました。
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内閣法制局の官僚の皆さんも頭がよいが、今回の閣議決定を仕切ったのは頭のよい外務官僚。
騙されてはいけない。
「武力行使三要件に関する解釈混乱を整理する」
武力行使三要件に関する混乱に関する私の意見、こちらで読みやすくして編集して頂きました。
論文自体のurl:
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目次のurl:
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> 大庭克彦 秘密保護法の運用基準についてのパブコメをeGovで提出しました。 その写しを以下に掲載しました。
http://t.co/LLJsqOMSvU 秘密保護法の運用基準についてのパブコメ用の文例数を30までに増やしました、ご活用ください。
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武力行使三要件に関する解釈混乱を整理する
閣議決定の武力行使三要件について、政府は、国際法上の「集団的自衛権」を一部を認めたが、それは「あくまでも国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守る必要最小限度の自衛の措置を認めたに過ぎない」と述べ、憲法9条の下で認められる解釈であると主張しています。
※参考:国家安全保障局「『国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について』の一問一答」
公明党も、「外国に対する武力攻撃が発生しても、日本に対する武力攻撃に匹敵するような場合でなければ『自衛の措置』は認められません。」とあたかも「個別的自衛権」の整理をしただけで、何も変更していないかのような説明をしています。
※参考:「Q&A 安全保障のここが聞きたい<上>」(2014年7月4日付公明新聞
これに憲法学者の木村草太氏が乗っかったような形で、「集団的自衛権」と「個別自衛権」とが重なる範囲あり、その部分を明確化しただけだ、だから従来の政府見解を変えるものではない、日米同盟を守るために武力行使三要件により武力行使は可能との政治家の答弁は、頭のいい内閣法制局の官僚が巧みに描いた論理を、誤解しているのだという主張をされています。
しかしながら、これらはいずれも、その意図は違いますが、誤りです。
「集団的自衛権」の国際法上の法的性質論として、従来から、@自衛権共同行使説、A他国防衛説、B自国防衛説の三説が唱えられています。@説は、武力攻撃を同時に受けた複数の国が、共同して自衛権を行使するのが集団的自衛権だという立場で、集団的自衛権否認説の一亜流と見てよいでしょうが、学説・実務の支持はありません。A説は集団的自衛権とは、文字通り攻撃を受けた他国を防衛するために武力行使に訴える権利であると捉えます。B説は、密接な関係にある他国が攻撃を受け、それが自国の安全に重大な影響を及ぼすときに武力行使に訴える権利であると説きます。かってはB説が主流でしたが今はA説が主流となっています。
なお私は集団的自衛権否認説を論証しようと、今、文献を読みこんでいるところです。
安保法制懇報告書はA説の立場に立って論述されていました。しかし、閣議決定された「武力行使三要件」はB説の立場から集団的自衛権を採用しました。つまりAの他国防衛説からBの自国防衛説にシフトしているのです。このシナリオを描いたのは兼原信克内閣官房副長官補兼国家安全保障局次長でしょう。彼は頭がいい人です。安保法制懇報告書も彼のペンが入っており、閣議決定も彼のペンが入っています。他国防衛説は国民には過激に聞こえますが、自国防衛説は、一見穏健で、国民はそれならいいではないかとなんとなくごまかされてしまいそうです。そこで彼は、公明党と国民を意識して、最初は過激な説をぶち上げさせて、最後は、一見、穏健な説で仕上げをさせたのです。
※参考:兼原信克「戦略外交原論」(日本経済新聞出版社)
しかし、自国防衛説の下でも、「自国の安全に重大な影響を及ぼすとき」なる要件は無限に弛緩し、現実には、「集団的自衛権」が侵略、勢力圏維持、冷戦と覇権のバックボーンとなっていたことを忘れてはなりません。他国防衛説は、一見過激なようですが、自国防衛説のまやかしのヴェールを剥ぎ取り、「集団的自衛権」の現実の機能を直視したに過ぎません。学説では、この説が主流ですし、国際司法裁判所のニカラグア事件の判決もこの立場に立っていることは明らかです。もっともこの立場であっても、自国防衛説の立場であっても、諸国政府の現実の実行においては全く違いがありません。要するに説明の便宜に過ぎないと言ったら語弊があるかもしれませんが、まぁそんなもんではないでしょうか。
木村草太さんが善意で、つまり政府をけん制するつもりでおっしゃっているのであろうことはよく理解できますが、「武力行使三要件」は集団的自衛権を認めたもの、そのようなテクニックを用いず、危険性をしっかり抉り出し、真正面から批判、反対をして行くべきです。
※参考:私の論文「集団的自衛権閣議決定を読み解く」
「秘密保護法廃止をめざす藤沢の会」のHP 論文集
http://fujisawa.boy.jp/ronbun/
(了)

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