検察自らが調書の“証拠能力”を否定する「虚偽報告書」不起訴処分[JANJAN成瀬裕史記者:田代政弘主張の矛盾を論証] 投稿者 一市民 日時 2012 年 4 月 23 日 から転載します。
検察自らが調書の“証拠能力”を否定する「虚偽報告書」不起訴処分 2012年 4月 21日 21:19
成瀬裕史
■検事が“過失”で虚偽記載することを検察当局が認めると…
「隠し録音」石川議員再聴取で「虚偽報告書」を検察審査会に提出したとして、虚偽有印公文書作成容疑で告発された“元特捜検事”について、検察当局が「不起訴処分」とする方向で検討していることが18日、関係者の話で分かった、と報道された。
「関係者の話で分かった」とは、「検察側が報道側にリークした」ということである…。
これまでの取調べで、“元特捜検事”は「意図的な虚偽記載」を否定しており、当時の上司への聴取でも「故意を示す証拠」はなく、検察当局は「過失との見方」を強めている模様、という…。
おいおい、ちょっと待って欲しい。
検察官が“過失”とはいえ「虚偽記載」することを、こんなにあっさり検察当局が認めてしまって良いものであろうか…。
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現代の「葵の印籠」検察調書の“絶対性”を否定することにはなるまいか…?
「我々検察側の調書は“うっかりミス”で供述と異なる記載がありますから」と…。
■「検審に見せる」ために取る調書の“意図”とは?
“元特捜検事”は「意図的な虚偽記載」を否定しているというが、石川議員の「隠し録音」には、次のやりとりがある。
石川「今日の調書は検審も見るわけですよね」
検事「だってそのために取るわけだから」
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2011/02/post_732.html
検察審査会に捜査報告書を提出するためにわざわざ行った“再聴取”で、供述内容と全く異なる「報告書」を作成したことが、どうして「意図的ではない」と言えるのであろうか?
もしも本気でそう言っているのであれば、検察の皆様には失礼だが、彼らは「相当なおバカ」となってしまう…。
ある「意図」があるからこそ、検審に出す調書を“再聴取”することを、当の“元特捜検事”が「隠し録音」で認めており、その結果、供述内容と全く異なる「報告書」を作成したということは、その“虚偽”報告書こそ、「ある意図」を示す何よりの証拠となる…。
「報告書」には、「隠し録音」には全くない、「石川議員が『選挙民を裏切ることになる』と検事に言われ、(小沢被告の関与を認めた)供述を維持したと話した」などと記されている。
「ある意図」とは、「石川議員が小沢被告の関与を認めた供述を維持した、という報告書を検審に出す」ということになるのである…。
■明らかな「偽証」? “元特捜検事”の「石川氏の著書と混同した」証言
“元特捜検事”は、昨年12月の小沢氏の公判で、報告書の内容が「隠し録音」に全く存在しないことを追及され、「石川氏が著書に書いた内容と混同した」と証言している。
しかし、石川氏の著書『悪党 小沢一郎に仕えて』の出版は2011年7月であり、捜査報告書を作成した2010年5月には出版されていなかった…。
私は法律のシロウトではあるが、こういうのを「偽証」というのではあるまいか?
仮に、この証言も「記憶違い」だったとしたら、これほど「記憶違い」により「公文書を作成」したり「法廷で証言」してしまう“検察官”の存在が、我が国の「法の秩序」を守る上で、果たして許されるのであろうか?
速やかに「検察官適格審査会」で、この“元特捜検事”の適格性について審査するべきではあるまいか?
http://www.moj.go.jp/shingi1/shinsakai_tekikakushinsa.html
その“元特捜検事”は、検察庁法第23条により「心身の故障,職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しない」ことから、間違いなく“罷免”されるであろうから…。
検察庁法第23条「検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO061.html
この“元特捜検事”の「名誉」のためにも、検察側は「故意」による虚偽記載を認めてしまったらいかがであろうか…?
■「検審に見せる」ために取った供述の“虚偽記載”を「議決誘導の意図なし」とする不思議
また、一部の報道では、検察当局は「仮に故意が立証できても、検察審査会の議決を誘導する意図はなく悪質とまではいえないと判断した模様」とされている。
その根拠として「当時の上司は検審への説明で、小沢元代表の不起訴処分は妥当だと意見を述べているから」らしい…。
しかし、当の検察審査会については、議決内容以外は一切明らかにされていない。
「小沢元代表の不起訴処分は妥当だ」と意見を述べた“議事録”があるのなら、その全てを明らかにするべきであろう…。
また、たとえ上司が検審で「不起訴処分は妥当だ」と述べたとしても、この“元特捜検事”が「隠し録音」で、石川氏の「今日の調書は検審も見るわけですよね」の問いに「だってそのために取るわけだから」と述べている以上、「検審の議決を誘導する意図はない」などとは、決して言えない筈である…。
繰り返すが、検察の皆さんが「相当なおバカ」でないとしたらであるが…。
また、検察当局は「悪質とまではいえないと判断した模様」というが、石川知裕氏は取り調べを受けた特捜副部長から、
「小沢先生が不起訴になっても、検察審査会がある。そして、2回起訴相当になる。今度は弁護士によって、国民によって小沢先生は断罪される」
と聞かされたという。
事実、小沢一郎氏は「故意による虚偽記載」の結果、「強制起訴」され、主権者・国民の負託を受けた国会議員としての活動が著しく制限されてしまった…。
これをどうして「悪質とまではいえない」と言えるのであろうか…。
「組織防衛」のため、「弁を弄して」いるのでなければ…。
ひょっとして、彼らにとって「故意による供述の虚偽記載」など、大物政治家を「挙げる」ためなら、全くもって「悪意のない」ことなのかもしれない…。
それは我が国の司法にとっては、余りにも「恐ろしいこと」なのだが…。
■検察の信頼回復の唯一の道は「取り調べの可視化」?
また、報道では、検察側は「最終的には26日の小沢元代表への判決内容も勘案したうえで、嫌疑不十分で不起訴とするか起訴猶予とする見通し」という。
しかし、仮に小沢氏が「有罪」となるとしたら、それは唯一、池田元秘書の「登記日が違っている事を報告した。小沢氏は『わかった』と答えた」との供述がある検察調書を、裁判所が「信用に足りる」と判断した場合だけであろう。
となると、検察官の作成した調書には「過失による虚偽記載」や「悪質ではないが故意による虚偽記載」など有り得ない、ということになる。
そうなると「隠し録音」の内容と全く異なる“元特捜検事”の「虚偽報告書」は、検察の組織的な「故意による悪質な虚偽記載」でしか有り得なくなり、“元特捜検事”の起訴はおろか、その上司をはじめとする特捜検察組織全体に「累が及ぶ」こととなる…。
とすると、小沢氏の「有罪」判決は、検察組織の「崩壊」を意味することにはなるまいか…?
しかし、仮に小沢氏に「無罪」判決が下り、“元特捜検事”が不起訴か起訴猶予となったとしても、それは検察組織が自ら、自分たちの調書を「過失または故意だが悪意のない」虚偽記載がある、ということを認めたこととなり、これ以降からは、検察調書が「有罪判決」の根拠となることは、決してないであろう。
なにしろ、「過失または故意」による“虚偽記載”の可能性を否定できず、検察自らが己の調書の“証拠能力”を否定したのだから…。
もはや検察に対する“信頼回復”の道は、唯一、「取り調べの可視化」しかないのではあるまいか…。
コメント
01. 2012年4月23日 05:36:06 : ZPaAc5VYcY
検察がこれだけの事をしていて、
裁判が続いていることは、常軌を逸している。
今もまだ、裁判を中止せず、続く目的は何なのか。
裁判を続ける目的があるからである。
この常軌を逸した狂気は、
他の指摘にあるように、ファシズムに通底する類似性がある。
このまま「チェックが働かないで、何でもあり」では、
この政権は、更に狂気に走りだす、のではないか。
02. 2012年4月23日 06:12:14 : g5V8yPwB4I
報道が事実なら、
検察に自浄能力なし。
トップの法相や、国会の審査機関が出てきて、検察トップの罷免なりすべし。
多言無用。実行あるのみ。
03. 2012年4月23日 06:43:51 : M05iN7XtB2
不起訴処分が決まったら即検察審査会だ。
田代の虚証は、朝雪が降っていたら「確実に夜中に降雪があった」ことを否定するようなものだ。
昔、セリーグの名物審判平光審判が、誤審を写真で証明されると、「写真が間違っている」と言ったという。
検察は、文系出身ばかりでlogicや数学の勉強をしていないので、平気で論理矛盾を踏み倒すのかもしれないが、分かったうえで国民を愚弄しているとすれば許せない。
04. 2012年4月23日 07:34:30 : VwMpY9l7I2
成瀬裕史氏の記事に基本同意!
ただ、最後の2行とは別に、国会等で検察・司法の組織的違法行為を徹底的に検証し、関係者の処分はもとより、検察・司法、法務省本省の解体的再編を断行すべきであると考える。なぜなら、反省し踏みとどまる機会と十分な時間がありながら、未だに担当検事等を処罰もせずに、リーク情報にみるような画策を弄していることから、自浄能力なしと断定せざるを得ないからだ。
私らは、判決結果にかかわらず、検察・司法の組織的違法行為とマスメディアの偏向報道による「国民の知る権利」と適正な判断機会の侵害について、国会等の場で検証し、相応の責めを負わすように求めるつもりでいる。
05. 2012年4月23日 09:30:02 : 1u7UBJtLEA
面白い論証ですね。
有罪だろうが無罪だろうが要はすでに検察の崩壊が自明となっている訳ですね。
ところで法の下での公平はもっと追及されるべきだ。
犯罪を犯した者は、検察だろうが、裁判官だろうが、政治家だろうが裁判に掛けられれるべきだ。何で小沢氏だけなのだ。
06. 2012年4月23日 14:24:53 : xiDl6ZrNYg
記憶の混同で無実の人間を罪に陥れる検察官はそれだけで犯罪であり、
即刻首にすべきである.
冤罪が如何に卑劣な行為であるかを検察は厳粛に受け止めるべきである.
会計上の記ずれ記載と捏造報告で罪を着せる冤罪と比較してみよ.
記ずれ記載の求刑が禁固三年、冤罪を着せるのが不起訴.
誰が見ても、冤罪の方が禁固3年、記ずれ記載が不起訴であること明白であり、
全くあべこべである.
07. 2012年4月23日 14:56:42 : khIVpiP5sA
検事が記憶の混同で虚偽記載をしても不起訴処分ですむのなら、
法廷で誰かが記憶の混同で虚偽証言をしても偽証罪を問えないのでは?
記憶の混同と意図的な嘘に境界線はないとしたら
被告も証人も何を言って良いのでは?
08. 2012年4月23日 21:10:17 : rTO4JCUfKk
>>06
捏造報告書は有印虚偽公文書作成・行使だから10年以下の懲役であり、最長でも5年以下の禁錮の政治資金規正法違反に比べてはるかに重い罪ですよ。しかも、法を守るべき立場の検察官が犯したのだから他の公務員に比べても犯情は重く、最低でも5年の懲役(もちろん実刑)が妥当です。
09. 2012年4月24日 04:01:24 : 3EpEtGjcJs
誤ったデーターと誤った計算では、正解などでない。
無理矢理出したとしたら、それは、総ての正しい手続きと正しい手順と正しい確認の放棄と誤解の正当化にすぎない。
正解を求める行為と何の関係があるか?
正しい判決の成立を放棄している裁判所が、今後、誤解の正当化を実行すると、叫んでいる!
国民の正しい指摘にも立場を悪用して耳を傾けない。
独善的な態度の変更は認められない。
彼等は国家法の歴然たる反逆者である。
正しく、危険な存在である。
10. 2012年4月24日 04:15:46 : T55fzWB3z2
法治国家の崩壊だな(笑)
11. 2012年4月24日 05:50:56 : LT39wL5I0Y
検察のこれ等の傲岸不遜、傍若無人な行いは
全て11社記者クラブ一派の番犬が付いているが前提
検察にとって都合のいいニュースは風を吹かす、悪いニュースは止める、いや隠す
11社検察記者クラブ一派が行う番犬業務
行政記者クラブの記者は人間のくず、拝金主義にどっぷりつかったくず
諸悪の根源
もし行政記者クラブのフリー会見が実現すれば、
行政の公正中立が大分実現し、公金強奪も大分防げる
12. 2012年4月24日 07:44:39 : oU58rWQM7E
国民から選ばれた政治家。
しかも、次期総理大臣になると思われた程の人物を、強制起訴に導いた報告書を捏造しておいて”うっかりミス”で済まされるわけがない。
笠間検事総長の見解を聞いてみたいものだ。
13. 2012年4月24日 08:23:20 : DTFD9fSJk6
個人はどんなに優れた人でも、思い込みや勘違いということがあり、そのために複数の人間が間違いや不正が無いかを相互チェックしているのである。当然、検察という組織だって同じはずだ。それを、個人の検察官の勘違いや思い込みで片付けようなどと、よくもそんな恥ずかしいことを公言できたものだ。検察という組織がそんなものであるはずはなく「嘘をつくな」と誰もが思っている。
14. 2012年4月24日 08:31:50 : gNK97YIRTk
笠間江田五月江田五月江田五月笠間 司法を腐らせた二人
15. 2012年4月24日 08:36:23 : cOwplHfWlU
司法を腐らせたやつ、仙谷が抜けているよ。
16. 2012年4月24日 09:01:21 : 5mLzBGNdZw
>速やかに「検察官適格審査会」で、この“元特捜検事”の適格性について審査するべきではあるまいか?
↑
申し訳ないが、
病院に行った方がよいのでは?
17. 2012年4月24日 09:18:54 : 5mLzBGNdZw
>しかし、仮に小沢氏が「有罪」となるとしたら、それは唯一、池田元秘書の「登記日が違っている事を報告した。小沢氏は『わかった』と答えた」との供述がある検察調書を、裁判所が「信用に足りる」と判断した場合だけであろう。
↑
検察調書の中で
100件の「有罪供述」が確認され、
その内の99件が、大善裁判長の『検察官の取り調べは、違法、不当なものであって許容できない』ならば、
残りの1件(池田供述)の取り調べも「違法、不法」であったと、(これこそ)容易に推認でき、無効とするのが正常な国民の常識である。
18. 2012年4月24日 10:35:57 : oZocwMN25w
検察が、小沢氏を不起訴相当とした事案に対し、田代が「検察審査会」で起訴すべ
しとの結論を誘導したとすれば、検察である田代が、検察を裏切った事である。
それに対し、検察が田代を不起訴にすると言う事は、検察が自ら白旗を上げた
事になる。つまり、今回の裁判で、小沢氏は窮地に立たせれてしまった。
私は、小沢氏の無実を確信しており、小沢氏裁判の前に、田代を起訴しない限り
小沢氏裁判が無効になるか、無罪になる事は難しいと思っていた。
今まで、小沢氏が表に出ょうとする局面で、いつもそれを阻害する事が行われて来
ている。4月26日あれほど強く審議拒否を行って来ていた自民党が、「消費税
増税」に関して、検討委員会開催を承諾したと言う。
これは、小沢氏つぶしが念願であった自民党に民主党から交換条件が提示された
ものと考えられる。その条件は小沢氏有罪情報であると推察する。
不法治国家、非民主主義国家である日本を改革する政治家は小沢氏以外になく
どの様な結果になろうとも、小沢氏の不屈の精神は必ず今後生かされる。
そして、「闇の権力」を徹底的に究明し粉砕する事である。
ひとつ明らかな事は、次回の選挙では、民主党は惨敗、たとえ自民党が政権を
取ったとしても、短命に終わる事である。
19. 2012年4月24日 13:13:39 : vdgYVCvkdM
ここで指摘されてる点は、大手マスコミは知っているだろうけど、ほぼ無視している。有罪判決が出たら小沢辞めろの大合唱に検察の不正などかき消される可能性大だ。
20. 2012年4月24日 14:41:37 : LjDUeYansg
上司の命令で改竄したのではないのか?
組織的な悪事がばれるのを恐れて、
田代政弘検事を不起訴にして、
検察組織の悪事を闇に葬ろうとしているのではないのか?
21. 2012年4月24日 15:05:06 : QrfdrYYaew
「一市民」さんへ。
「2011年10月14日 12:30 」頃に、当方(北詰淳司)が有楽町駅前で街頭演説をしていた時に声をかけて戴いた者です。
本当に地道に頑張って来た様ですね!
御苦労さまでした。
しかし、藤島利久(街カフェTV)・ツイートテレビ(熊木和枝・服部順治)・大高正二・国本勝(公共問題市民調査委員会)等は!
このままであれば!“ケシテ”許す事は在りません!!!
更に!
森ゆうこ参議院議員もです!!
“公平を重視する”一市民さん。
悪しからず。
22. 2012年4月24日 15:08:11 : gkTZeAd6yE
ここまで見苦しいことが明るみに出てきておるのに、このまま小沢判決後は、今まで通りに、何事もなかったように推移するのか。消費税も引き上げか決まっていくのか。危うい原発も再開させるのか。ほんとうにこんなことが続いていいのか。
私たち国民はしっかりしないといけない。取り調べの可視化は絶対に実施すべきだ。そして警察、検察の捜査能力を一段と上げるべきだ。江戸時代の岡っ引きの感覚で現代の犯罪捜査はできない。疑わしきは、罰せずでよい。しかし、公平で公正な捜査、調査は徹底的にやるということに知恵とお金と国民の意思を注ぐべきでしょう。それが犯罪の抑止力になる。冤罪を作りまくっていては、犯罪の抑止力にもならない。刑罰が泣く。おふざけが過ぎる。

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